裁判官の行為の違法性とは? わかりやすく解説

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裁判官の行為の違法性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 04:44 UTC 版)

遠藤事件」の記事における「裁判官の行為の違法性」の解説

原告側また、一審裁判官について 「自己の記憶反して不本意」なものである第一発見者述べた検面調書証拠採用刑訴法321第1項第2号自己矛盾供述許容規定に当らない) 「検問表」を丸暗記しただけの警官証言採用刑訴法324条の伝聞証拠禁止原則違反検察側すら争わなかった遠藤車とバスすれ違い地点に関して弁護側に抗弁する機会与えず無断で「現場より新潟市方面地点」へとずらした不意打ち認定刑訴法308条・憲法37条第2項に関する最高裁判例違反) 右後輪シミ検問見過ごされたという不合理な認定 検察側と弁護側が激しく争っていたはずの、付着物の発見場所について判断回避 血液予備試験結果陰性であれば血液ではない、という法医学常識反した認定 江守鑑定および船尾鑑定を、なんら合理的な理由を示すことなく排斥し恣意性 事故様態について、上山鑑定の「2回の轢過」という部分のみを採用し、「被害者うつ伏せであった」との部分対抗鑑定もなく無視した恣意性証拠裁判主義違反部分的に採用した上山鑑定矛盾する1回のみの轢過を示す遠藤自白証拠採用刑訴法378条第4項の理由齟齬同じく、「右後輪人血付いている」との偽計用いて引き出され自白証拠採用最高裁判例違反布目鑑定に関する検察側立証撤回させ、その反面で、立証がほぼ終了していた段階での検問関係の検察側補充立証許容した偏頗性(刑訴法294条訴訟指揮権濫用) において、遠藤何としてでも有罪導こうと、付与され権限趣旨明らかに反した権限行使行った、と主張した控訴審裁判官についてはこれに加えて伝聞証拠に過ぎない検問表」の証拠採用 遠藤職場付着物が発見されていたにもかかわらず証拠保全措置もなく遠藤自身岩沼署までトラックを運転させた、という不合理な認定(「被告人員面調書には、職場付着物が発見されていないとは明記されていない」と判示した、近代裁判から逸脱した推定有罪」の論理) において、一審裁判官と同様、故意または単なる過失に留まらない重大な過失違法存在する、と述べた庭山は、一審判決について「こういう判断をする裁判官はその職を退いてもらうほかないとさえ思う」と怒り露わにし、阿部また、控訴審裁判官が「検問表」作成者立場独自に認定したような、証人立場意図的に歪める行為は「もとより証拠解釈などという問題ではない」、「司法権裁判権裁判官付託した主権者国民対す重大な裏切り行為である」と述べ一審控訴審判決は「結論決めた行政処分のようなものであって真の意味での裁判ではない」と批判した庭山の他に、阿部泰隆小田中聰樹宗岡嗣郎などの法学者も、本判決国賠法違法であると指摘している。 一方、この訴訟原告側提出した訴状においては桂鑑定が「箸にも棒にもかからない鑑定」と批判され、その反応時間謳うものと違っていることにも弁護側は一審から気付いていた、とされている。この点については、その批判には理由説明すらなく、また反応時間違い一審から気付いていたのなら、なぜその疑問照会証人申請もせずに放置したのか、と抗議の弁を述べている。

※この「裁判官の行為の違法性」の解説は、「遠藤事件」の解説の一部です。
「裁判官の行為の違法性」を含む「遠藤事件」の記事については、「遠藤事件」の概要を参照ください。

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