裁判官の身分保障
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/11 15:12 UTC 版)
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない(第78条前段)。 行政機関による懲戒の禁止(第78条後段)。 裁判官は定期に相当額の報酬を受け、在任中減額されない(第79条6項・第80条2項)。
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