イングランド法の歴史とは? わかりやすく解説

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イングランド法の歴史

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/21 15:36 UTC 版)

英国法」の記事における「イングランド法の歴史」の解説

英国は、日本国憲法アメリカ合衆国憲法のような憲法典を有さない。のみならずそもそも英国法上は、国家権力一般的包括的に把握する機能有する「国家」という概念存在せずその代わりに王(King)・女王Queen)ないし国王(the Crown)という概念便利なシンボルとして機能してきた。英国は、形式的に全ての権力国王属するとされつつも、それぞれの機構実質的に権限行使する、という立憲君主制とっている。このような政治体制になったのは、英国(特にイングランド)の歴史そのもの国王との権力闘争国王から徐々に権力奪って国王大権制限してきた歴史他ならないからである。 その意味でイングランド法の歴史は、1066年ウィリアム征服王による封建制確立に始まると言っていい。 ウィリアム1世は、国王補佐するバロン」と呼ばれる直臣貴族からなる王会」(Curia Regis)を設置し強固な封建的支配体制確立しつつも、古来からのゲルマン慣習尊重するという妥協的な政策をとった。そのため、慣習から「発見」discover)されるものであるコモン・ローは、人の手によって変更することができないものとされた。このようにイングランド法における「法」(Law)とは、成文化された「法律」(a law, laws)のことでなく、判例第一次的な法源とされる不文法慣習法のことであり、それゆえ中世慣習との歴史的継続性強調されるのである1154年ヘンリー2世神判禁止して陪審制復活させ、各地方国王直属多数裁判官派遣する巡回裁判(assize)制度創設したことがコモン・ロー発達促し、これがイングランド法固有の、そして、後に英米法体系国々引き継がれることになる、特徴形成していった。その意味でイングランド法の歴史は、コモン・ロー歴史でもある。詳細コモン・ロー英米法特色参照1215年マグナ・カルタは、コモン・ロー王権に対して優位することを確認するのであるが、あくまでその内容は、バロン中世的な特権保障するものに過ぎなかった。にも関わらず、これが後に歴史的な継続性強調によって法の支配と結びついて復活し基本的人権保障する近代立憲主義理論として重大な役割を果たすようになったその後王会は、大評議会と小評議会とに分かれた大評議会は、後に貴族王宮議事堂会議するようになったことから、これが貴族院House of Lords)に発展し他方庶民は、ウェストミンスター大修道院食堂会議を開くようになり、これが庶民院House of Commons)に発展した。このことが、貴族のみならず庶民commoner)の政治的な権限増大して行く契機となった一方、小評議会は、後に国王評議会King's council)に発展した上で財務府大法官とに分かれた1272年エドワード1世即位すると、国王が自ら裁判所主宰するともなくなったことから、財務府は、「王座裁判所」(Court of King's Bench)、「財務府裁判所」(Court of Exchequer) 、「人民訴訟裁判所」(Court of Common Pleas)の3つ分かれて発展しコモン・ロー裁判所common-law court)と呼ばれるようになった13世紀から15世紀にかけて法曹ギルドである法曹院創設され行ったことで高度な専門教育為されるようになり、法廷弁護士事務弁護士との職域争い勝利していく過程法曹一元制確立し、そして、コモン・ロー王権対す優位根拠に、国王から徐々に独立して権限が行使されるに至った他方で、このことがコモン・ロー形式化硬直化という弊害を生みだし、これがエクイティ発展させることとなり、現在のコモン・ローエクイティとの法の二元性形成するきっかけとなったまた、法曹院による専門教育一般素人による陪審員制度という正反対性質制度組み合わさることにより、現代に至る様々なコモン・ロー特色形成された。陪審制の下では、素人でも適正な判断することができるようにする必要があり、その判断のための一定の基準判例によって徐々に形成され行ったその結果イングランド法では、実体法手続法隙間から滲み出て来る、という性質有する至り大陸法体系における総則規定抽象的な法律行為等の専門的な概念を嫌うようになった同様に、この素人にも適正な判断ができるようにするという見地から、当事者主義adversarial system)、口頭主義直接主義伝聞法則等に支えられた高度で専門的な法廷技術発展したのである1688年メアリー、そして、その夫でオランダ統領ウィリアム3世ウィレム3世)、この2人イングランド王位に即位させた名誉革命起こり、これを受けて1689年権利章典1701年王位継承法成立することにより、議会国王との権力抗争最終的な勝利を手に入れたその結果議会意思国内において絶対的な効力有するものとされ、「女を男にし、男を女にすること以外は何でもできる」と表現された「国会主権」(議会主権とも。Parliamentary Sovereignty)が確立された。これは、日本のように国民主権概念が当然とされている国からすると分かりにくい概念であるが、主権をもつ「議会における国王」(King in Parliament)とは、国王貴族院庶民院並んで議会構成するものとされ、立憲君主制矛盾しない概念とされていることを念頭に置けば英国の歴史即した概念であることを理解できるまた、1701年王位継承法裁判官の身分保障規定したことにより、法の支配現実制度として確立され法の下の平等従い通常裁判所通じて市民的自由を保障することが必要とされ、その結果司法権役割重視されることになった以後法の支配は、国会主権議会主権)と並ぶイギリス憲法の二大原とされるようになった英国では、権力分立は、日本アメリカ合衆国三権分立のような立法権行政権司法権三権考えるのでなく、国王貴族院庶民院3つの権力議会内部における均衡抑制とを図ることにより、市民的自由を保障する原理である、と考えられている。 英国では、立法権司法権との分立厳格でなく、議会裁判所機能併有してきた歴史があり、貴族院最高裁判所該当する機関であったことや、その議長であった大法官最高裁判所の長にも該当したことも、英国に独特の権力分立あり方といえる貴族院判決は、先例判例法)として自ら(貴族院)を含む全ての裁判所拘束し議会による立法によってしか修正廃止をすることができない、という厳格な先例拘束性原理採用されている。例えば、謀殺は、コモン・ロー上の犯罪であり、裁判所憲法上の権限および先例によって違法とされる。したがって謀殺違法とする成文化され制定法は、英国存在しない謀殺には、従来死刑許容されていたが、1998年議会による修正を受け、無期刑義務付けられている。現在も効力遺す最古法律は、1267年52 Hen. 3)マールバラ法(Statute of Marlborough)の一部であるthe Distress Actである。マグナ・カルタ3つの節は、1215年調印されイングランド法発達にとって大きな出来事であったが、法律統合されたのは1297年であったとみられる内閣Cabinet)は、17世紀後半に、国王補佐する枢密顧問官集まって国の方針決めたことから始まり1714年ジョージ1世即位すると、国王が自ら出席するともなくなり、ウォルポール閣議主宰するようになったことから、徐々に首相という地位形成されていった以後国王の「君臨すれど統治せず」との慣行憲法的習律として不文憲法となり、英国立憲君主制完成するのである

※この「イングランド法の歴史」の解説は、「英国法」の解説の一部です。
「イングランド法の歴史」を含む「英国法」の記事については、「英国法」の概要を参照ください。

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