英国法とは? わかりやすく解説

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英国法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/22 03:38 UTC 版)

イギリス(グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国。海外領土および王室属領は含まない)の法制度は、イングランド法スコットランド法および北アイルランド法英語版の3つの法体系から構成されている。


注釈

  1. ^ 王が不在で王のベンチだけが有る、という意味である。なお、現在でも裁判官を「bench」と表現することがある。
  2. ^ 英国には、日本やアメリカ合衆国のように人権規定がないのみならず、カタログ的な意味での人権という観念そのものがなかったとされ、イギリス憲法によって保障されているのは、人権でなく、市民的自由そのものであるとされている。
  3. ^ 2005年の憲法改革法(英語)により、2009年10月1日になり、ようやく貴族院と別個のイギリス最高裁判所が作られた。なお、大法官は、従来、貴族院の議長として立法権、司法権を併せた地位であったのみならず、内閣の一員(閣僚)として行政権の一角をも占めていたが、同じく2005年の憲法改革法により、内閣の一員(閣僚)としての地位のみとなって現在に至っている。

出典

  1. ^ 1996, p. 92, 『英米判例百選』第3版.
  2. ^ 1996, p. 150, 『英米判例百選』第3版.


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