英国法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/22 03:38 UTC 版)
イギリス(グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国。海外領土および王室属領は含まない)の法制度は、イングランド法、スコットランド法および北アイルランド法の3つの法体系から構成されている。
注釈
- ^ 王が不在で王のベンチだけが有る、という意味である。なお、現在でも裁判官を「bench」と表現することがある。
- ^ 英国には、日本やアメリカ合衆国のように人権規定がないのみならず、カタログ的な意味での人権という観念そのものがなかったとされ、イギリス憲法によって保障されているのは、人権でなく、市民的自由そのものであるとされている。
- ^ 2005年の憲法改革法(英語)により、2009年10月1日になり、ようやく貴族院と別個のイギリス最高裁判所が作られた。なお、大法官は、従来、貴族院の議長として立法権、司法権を併せた地位であったのみならず、内閣の一員(閣僚)として行政権の一角をも占めていたが、同じく2005年の憲法改革法により、内閣の一員(閣僚)としての地位のみとなって現在に至っている。
出典
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