検察側補充立証とは? わかりやすく解説

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検察側補充立証

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 08:35 UTC 版)

みどり荘事件」の記事における「検察側補充立証」の解説

1985年昭和60年1月21日第24回公判から同年8月26日第29回公判にかけて、検察側は大量証拠追加申請して補充立証求めた検察側の補充立証は、主に、102号室住民聞いた水音について、イソミタール面接について、輿掛の傷について、の3点であった検察は、裁判所許可得た上で同年1月14日密かに検証実験行っていた。この検証で、202号室風呂を流す音が102号室住民聞こえることを確認し調書証拠として申請した弁護側は、検証のためとはいえ起訴後強制捜査違法であり証拠能力はないと主張したが、裁判所はこの検証調書証拠として採用したまた、行っただけで殺していない」というイソミタール面接での輿掛の供述については、同年12月9日第31回公判精神科医責任能力についての権威とされる東京医科歯科大学中田修教授証人として招いた鑑定書自体にも「麻酔下の発言信用性疑問視され、今日ではほとんど用いられないようである」「今回発言は、自分犯行否認するために最近思いついた創作である可能性否定できない」と記載されているが、中田教授も、本人強く言いたくないと思っていることは言わないこともあるとしてイソミタール面接での供述には信用性がないと証言した。 輿掛の首や左手甲の傷については、同年1月10日検察独自に九州大学牧角三郎名誉教授鑑定依頼し8月26日第29回公判鑑定書提出した10月7日第30回公判出廷した牧角名誉教授は、検察側の主尋問に対して「T警部補確認した輿掛の首の傷は発赤反応であり、6人に繰り返し何度も実験した結果、これは受傷後2時間から3時以内見られるのである」として、犯行時に被害者の爪によって生成され可能性があるという内容証言した。しかし、弁護側の反対尋問で、T警部補が傷を確認したのは事件発生翌朝6月28日4時30分ころから6時30分ころまでの事情聴取終わりころであり、鑑定書通りその2時間3時前にできた傷であるとすると、輿掛の傷は6月28日0時前後とされる犯行時刻にできた傷ではないことになると指摘されると、牧角名誉教授絶句し慌てて個人差がある」と言葉を濁した。 さらに、1986年昭和61年4月21日第33回公判では、T警部補作成した捜査本部事件情報報告書証拠として提出した。これは捜査員から捜査本部にあてた内部報告であり、そこには、事件直後事情聴取の際に確認した左手甲の傷について「この傷は赤身出て表面薄く幕〔ママ〕でおおわれている」と書き込みがされていた。T警部補証人として行われた同年6月30日第37回公判で、弁護側は、事件4年経って急にこのような文書出てきたこと、このような重要な内容正式な捜査報告書記載されていないことなど、この報告書不自然さ指摘した。しかし、裁判所は、同年7月28日第39回公判において、署名捺印もないメモ程度に過ぎないとする弁護側の強硬な反対押し切って、この報告書証拠として採用した弁護側は、裁判所こうした検察寄り訴訟指揮に対して不信感募らせていった

※この「検察側補充立証」の解説は、「みどり荘事件」の解説の一部です。
「検察側補充立証」を含む「みどり荘事件」の記事については、「みどり荘事件」の概要を参照ください。

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