検察側の論告・求刑の主要点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:43 UTC 版)
「新潟大火失火被疑事件」の記事における「検察側の論告・求刑の主要点」の解説
作業者及び指揮監督者、設計監督・竣工検査者は、公訴事実のようなことが起きないよう講じなければならないという必要な措置を施さなかったのは業務上の注意を怠ったものである。工事業者としてはラスへの絶縁処理は当然の常識であり、当時の『電気工作物規程』にその規定がなかったとしても刑法上の責任は免れない。 施工会社の技術主任は禁錮8年、施工会社の電気工事従事者は禁錮6年、新潟県技師は禁錮8年が求刑された。
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