新潟大火失火被疑事件
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新潟大火失火被疑事件(にいがた たいかしっかひぎじけん)とは、1955年(昭和30年)10月1日未明に新潟県新潟市医学町通二番町36番地の12(現・新潟市中央区)新潟県庁第3分館の中心部で発生した新潟大火の出火原因に関し、その失火責任追及のために提起された起訴[1]からその控訴審、上告審まで争われた裁判事案。
- ^ 昭和30年台風第22号。
- ^ 起訴状には記載されているが存続している会社なので社名は省略する。
- ^ 起訴状には住所氏名等個人情報が記載されているが、1964年に上告棄却され、刑期満了しているので個人情報は省略する。
- ^ 刑事訴訟法第256条に基く。
- ^ 1959年4月から科学警察研究所に名称変更。現在の科学捜査研究所とは異なる。
- ^ これ以外にも、外灯ブラケット器具故障の問題や当該ブラケット点滅スイッチの回路のヒューズの問題などについても論を展開しているが、ここでは電設業界に大きな禍根を残した電気工作物規程の問題のみ取り上げる。
- ^ 判決文には住所氏名等個人情報が記載されているが、1964年に上告棄却され、刑期満了しているので個人情報は省略する。
- ^ 裁判確定の日とは、刑事訴訟法 第三百七十三条 の定める控訴の提起期間十四日が経過し判決が確定した日。確定判決参照。
- ^ 小林勲は内線規程の初版制定(1924年5月1日)から25年間改訂編纂に従事、当時の役職は社団法人日本電設工業会(1969年6月5日日本電設工業協会に改称)技術委員会副委員長。
- ^ 1966年10月12日解散し、新たに全日本電気工事業工業組合連合会として設立
- ^ a b c d e f 〔特別記事 新潟大火の失火被疑裁判について〕『起訴状』(日本電設工業協会 [編] 電設工業(1998年4月 - 電設技術に改題) 1959年7月号 p.94-95 起訴状謄本の転載)
- ^ 判決文によれば「外灯用A型ブラケットは、直径約1.5センチメートル、長さ約22センチメートルの彎曲した鉄製腕管が、三本脚の鉄製脚部と陶磁器製の外殻を有するソケットを収めたニューム鋳物製の頭部に、それぞれ捻込式で接続し、さらにその先端に直径約26センチメートルのニューム製の笠を取りつけ、右腕管内に約1.2ミリメートルの絶縁電線2本を通したもので、右電線をソケットに接続する止めねじとソケットを覆っている鋳物製頭部の内面、及びそこに捻じ込まれている腕管の先端との間隔が少なく、又風によって壊れ易い構造を有していた。」(名達隆義〔特報記事〕『新潟大火裁判の判決について』電設工業、1959年10月号、48-53頁(判決謄本の転載))となっている。現在は株式会社笠松電機製作所の工事用カタログにしか見当たらない。表記「ニューム」は判決文のママであるが、アルミニウムの略称。
- ^ a b 〔特別記事 新潟大火の失火被疑裁判について〕『鑑定書』電設工業、1959年7月号、95-107頁(鑑定書3通他の転載)。
- ^ a b c 佐々木重利『新潟大火事件の判決について』関東電気協会(2011年4月 - 日本電気協会関東支部に変更、2013年4月 - 一般社団法人日本電気協会関東支部に変更) [編] 電気工事の友(2009年9月廃刊)、1962年7月、43-44頁。
- ^ 金原寿郎・塚本孝一『新潟大火の失火原因に関する所見』電設工業、1959年7月号、106-107頁。
- ^ 『電気工作物規程』 第139条二の3項(通商産業省告示第323号)【低圧電気機器の非充電金属部分をラスモルタル等の木造の造営材へ取付ける際の電気的絶縁】。
- ^ 『電気工作物規程』 第155条(通商産業省令 第13号)。
- ^ 電気設備の技術基準の解釈(2015年12月3日改正)第145条【メタルラス張り等の木造造営物における施設】
- ^ a b 〔特別記事 新潟大火の失火被疑裁判について〕『新潟大火失火被疑事件の経過』電設工業、1959年7月号、107頁
- ^ 小野謙三『新潟大火失火被疑事件の公判における弁論要旨』電設工業、1959年8月、79-83頁。
- ^ 名達隆義〔特報記事〕『新潟大火裁判の判決について』電設工業、1959年10月号、48-53頁(判決謄本の転載)。
- ^ 『新潟大火事件の控訴審から』電設工業、1961年3月、32頁。
- ^ 小林勲『新潟失火事件 第3回控訴審における 私の証言について』電設工業、1962年4月、32-41頁。
- ^ 名達隆義『新潟大火事件について』電設工業、1962年4月、31頁。
- ^ 小林勲『新潟大火事件について』電気工事の友、1962年7月、44-45頁。
- ^ 小林勲『新潟大火事件の上告審』電気工事の友、1962年9月、53頁。
- ^ 『新潟大火事件上告棄却さる』電気工事の友、1964年8月、45頁。
- ^ 名達隆義『新潟大火事件について』電設工業、1962年4月、31頁右。原文は:電気工事設計者、検査員、監督者、工事士等が新潟大火失火被疑事件のような『法災』を受けることのないように、十分な注意が肝要である。(『法災』には『 』が付されている)
- 1 新潟大火失火被疑事件とは
- 2 新潟大火失火被疑事件の概要
- 3 関連資料
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