弁護人の弁論要旨の主要点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:43 UTC 版)
「新潟大火失火被疑事件」の記事における「弁護人の弁論要旨の主要点」の解説
外灯ブラケットは電気器具であり、その取付けに於ける工法を規定する電気工作物規程第139条二の3項は、1955年12月1日の改正によって規定されたものである。本事件は同規定の改正前であるから、検察側が主張するように電気工作物規程に違反したのではない。また、検察官は同規程に違反しなくても刑法上の業務上過失はまぬかれないと主張しているが、特別法である同規程が一般法である刑法に優先するのは当然であるから同規程に触れないものは刑法にも抵触しない。。 1959年8月3日 - 有罪の言い渡しが行われた。
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