弁護人の弁論要旨の主要点とは? わかりやすく解説

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弁護人の弁論要旨の主要点

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:43 UTC 版)

新潟大火失火被疑事件」の記事における「弁護人の弁論要旨の主要点」の解説

外灯ブラケット電気器具であり、その取付けに於ける工法規定する電気工作物規程第139条二の3項は、1955年12月1日改正によって規定されたものである本事件は同規定改正であるから検察側が主張するように電気工作物規程違反したのではない。また、検察官は同規程違反しなくても刑法上の業務上過失まぬかれない主張しているが、特別法である同規程一般法である刑法優先するのは当然であるから規程触れないものは刑法にも抵触しない。。 1959年8月3日 - 有罪言い渡しが行われた。

※この「弁護人の弁論要旨の主要点」の解説は、「新潟大火失火被疑事件」の解説の一部です。
「弁護人の弁論要旨の主要点」を含む「新潟大火失火被疑事件」の記事については、「新潟大火失火被疑事件」の概要を参照ください。

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