起訴状の概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:43 UTC 版)
「新潟大火失火被疑事件」の記事における「起訴状の概要」の解説
被告人は、施工会社Dの技術主任T(27歳)、施工会社電気工事従事者S(27歳)、新潟県技師の電気技術者M(28歳)の3名。 罪名は業務上失火、罰条は刑法第117条の2(業務上失火等)、第116条(失火)。 公訴事実(概要)は、鑑定結果より出火原因は、外灯ブラケットのソケットの電線接続部分付近の絶縁劣化、あるいは台風第22号の風圧でソケットが揺れて電線末端とブラケットの鉄製パイプとの接触で漏電し、ブラケットが木台(木下地?)を使用せずに木ネジでモルタル外壁にカール(『カールプラグ』?)なしで取付けられていたためにラスを経由して電源から大地に至る漏洩電流回路が構成され、木ネジとラスの接触部分が発熱し可燃部に着火して中空壁内を燃え上り、火災に至ったと判定される。 被告人らは当該工事に当り斯様なことが起きないようにする措置をせず、又検査に当たり措置がなされているかの確認をする注意義務があったにもかかわらず、それらを怠った。 起訴状以外の主な提出文書は下記の5通。 鑑定書の(1) 警察庁科学捜査研究所物理課 警察庁技官、警察庁技官 鑑定書の(2) 新潟大学工学部教授、助教授 鑑定書の(3) 鑑定人 東京大学教授、東京消防庁消防技師 『出火原因実験・測定』関東管区警察局 新潟県通信出張所 警察庁技官 『新潟大火の失火原因に関する所見』 1959年6月17日 - 最終弁論が行われた。
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