起訴状の要旨とは? わかりやすく解説

起訴状の要旨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 09:16 UTC 版)

千日デパートビル火災事件」の記事における「起訴状の要旨」の解説

大阪地方検察庁の各被告人対す過失認定によれば本件火災は、千日デパート防火管理責任者被告人Dおよび同A)が3階おこなわれた閉店後の夜間工事に際して日頃からの防火区画シャッター点検整備怠り火災発生時にシャッター閉鎖せず、保安係員工事立ち会わせなかった注意義務違反により、3階東側発生した火災を同階売場一区画だけで食い止めることができず、火災拡大延焼させ、発生した多量の煙を7階で営業中の「プレイタウン」に流入させた過失を「第一」とし、次に7階プレイタウンの管理権原者および防火管理責任者被告人Bおよび同C)が階下火災発生による煙の流入によって客や従業員避難すべき状況があるにもかかわらず、それらに対す避難誘導失念し平素からの救助袋保守点検怠り避難誘導訓練実施しなかったことにより、客らに対す適切な避難誘導および救助袋による脱出救助不能にした過失を「第二」とした。以上の2つ構成による各過失競合し結果被害拡大させ、重大な死傷結果発生させた、というのが検察見解である。 大阪地方検察庁刑事部の起訴状の要旨は以下のとおりである。(被告人地位業務内容省略被告人Dおよび同Aについて第一被告人D及び同A(千日デパート防火管理責任者)の両名は、同ビル直営あるいは賃貸店舗雑多構成され3階ニチイのほか、株式会社「M」等4店舗雑居するいわゆる複合ビルで、6階以下の各売場は、21時に閉店しその後は、各売り場責任者等は全く不在であり、7階の「プレイタウン」だけが23時まで営業しているという特異な状況にあり、しかも、火災拡大防止するため、6階以下の各売場には、建築基準法に基づき床面積1,500平方メートル以内ごとに防火区画シャッターが、それぞれ設置されていたのであるから、平素から右シャッター点検整備したうえで、6階以下の各売場閉店時には保安係員をして、これらシャッターを完全に閉鎖させ、閉店後に工事等を行わせるような場合でも工事必要な部分シャッターだけを開けさせ、保安係員立ち会わせるなどして、なんどき火災発生しても、直ちにこれを閉鎖できる措置講じ以って火災拡大による煙が営業中の「プレイタウン」店内多量に侵入するのを未然防止すべき業務上の注意義務があるのに、いずれもこれを怠り、右シャッターを全く閉鎖せず、ニチイ店内工事に際しても、保安係員立ち会わせることなく漫然これを放置した過失により、火災3階寄り売場一区画床面積1,062平方メートル)だけで防止することができず、火災拡大させて多量の煙をビル7階に通じ換気ダクトらせん階段等により「プレイタウン」店内侵入充満させた。 — 大阪地方検察庁刑事部判例時報1985(1133) 被告人Bおよび同Cについて第二被告人Bおよび同C(プレイタウン管理権原者および防火管理責任者)の両名は、閉店後の6階以下で火災発生した場合多量の煙が営業中の「プレイタウン」店内侵入充満することが十分予測されのであるから、平素から従業員指揮して客らに対す避難誘導訓練実施し、煙が侵入した場合速やかに従業員をして客らを避難階段誘導し若しくは救助袋等を利用して避難させ、以って客らの逃げ遅れによる事故発生未然防止すべき業務上の注意義務があるのに、いずれもこれを怠り、右階段等の状況把握することなくまた、備付けの救助袋一個)が一部破損し、その使用困難な状態にあったのに、新品取替え、あるいは修理することなく漫然これを放置した過失により、火災発生した煙が店内侵入した際、客らに対す適切な避難誘導及び救助袋等による脱出救助不能にさせた。 — 大阪地方検察庁刑事部判例時報1985(1133) 過失競合以上により(第一および第二)、被告人4名の各過失競合により、「プレイタウン」店内遊興中の客及び従業員のうち、Kほか117名を一酸化炭素中毒等により死亡させ、さらにSほか41名に対し一酸化炭素中毒等の重軽傷を負わせたものである罪名 業務上過失致死傷罪 罪条 刑法211前段 — 大阪地方検察庁刑事部判例時報1985(1133) 求刑 1983年昭和57年9月27日開かれた論告求刑公判大阪地方検察庁は、被告人Aに対して禁固2年6月被告人Bに対して禁固1年6月被告人Cに対して禁固1年6月それぞれ求刑した大阪地検は、求刑理由として「被告人らが消防署指導無視し防火管理努力放棄して利益追求専念したことが大惨事繋がった社会与えた影響大きく刑事責任は重大である」とした。

※この「起訴状の要旨」の解説は、「千日デパートビル火災事件」の解説の一部です。
「起訴状の要旨」を含む「千日デパートビル火災事件」の記事については、「千日デパートビル火災事件」の概要を参照ください。

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