起訴状の要旨
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 09:16 UTC 版)
「千日デパートビル火災事件」の記事における「起訴状の要旨」の解説
大阪地方検察庁の各被告人に対する過失認定によれば、本件火災は、千日デパートの防火管理責任者(被告人Dおよび同A)が3階でおこなわれた閉店後の夜間工事に際して、日頃からの防火区画シャッターの点検整備を怠り、火災発生時に同シャッターを閉鎖せず、保安係員を工事に立ち会わせなかった注意義務違反により、3階東側で発生した火災を同階売場の一区画だけで食い止めることができず、火災を拡大延焼させ、発生した多量の煙を7階で営業中の「プレイタウン」に流入させた過失を「第一」とし、次に7階プレイタウンの管理権原者および防火管理責任者(被告人Bおよび同C)が階下の火災発生による煙の流入によって客や従業員が避難すべき状況があるにもかかわらず、それらに対する避難誘導を失念し、平素からの救助袋の保守点検を怠り、避難誘導訓練を実施しなかったことにより、客らに対する適切な避難誘導および救助袋による脱出救助を不能にした過失を「第二」とした。以上の2つの構成による各過失が競合した結果、被害を拡大させ、重大な死傷結果を発生させた、というのが検察の見解である。 大阪地方検察庁刑事部の起訴状の要旨は以下のとおりである。(被告人の地位、業務内容は省略) 被告人Dおよび同Aについて(第一) 被告人D及び同A(千日デパート防火管理責任者)の両名は、同ビルが直営あるいは賃貸の店舗で雑多に構成され、3階もニチイのほか、株式会社「M」等4店舗が雑居するいわゆる複合ビルで、6階以下の各売場は、21時に閉店し、その後は、各売り場の責任者等は全く不在であり、7階の「プレイタウン」だけが23時まで営業しているという特異な状況にあり、しかも、火災の拡大を防止するため、6階以下の各売場には、建築基準法令に基づき、床面積1,500平方メートル以内ごとに防火区画シャッターが、それぞれ設置されていたのであるから、平素から右シャッターを点検、整備したうえで、6階以下の各売場の閉店時には、保安係員をして、これらシャッターを完全に閉鎖させ、閉店後に工事等を行わせるような場合でも工事に必要な部分のシャッターだけを開けさせ、保安係員を立ち会わせるなどして、なんどき火災が発生しても、直ちにこれを閉鎖できる措置を講じ、以って火災の拡大による煙が営業中の「プレイタウン」店内に多量に侵入するのを未然に防止すべき業務上の注意義務があるのに、いずれもこれを怠り、右シャッターを全く閉鎖せず、ニチイ店内の工事に際しても、保安係員を立ち会わせることなく、漫然これを放置した過失により、火災を3階東寄り売場の一区画(床面積1,062平方メートル)だけで防止することができず、火災を拡大させて多量の煙をビル7階に通じる換気ダクト、らせん階段等により「プレイタウン」店内に侵入充満させた。 — 大阪地方検察庁刑事部、判例時報1985(1133) 被告人Bおよび同Cについて(第二) 被告人Bおよび同C(プレイタウン管理権原者および防火管理責任者)の両名は、閉店後の6階以下で火災が発生した場合、多量の煙が営業中の「プレイタウン」店内に侵入充満することが十分予測されたのであるから、平素から従業員を指揮して客らに対する避難誘導訓練を実施し、煙が侵入した場合、速やかに従業員をして客らを避難階段に誘導し、若しくは救助袋等を利用して避難させ、以って客らの逃げ遅れによる事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるのに、いずれもこれを怠り、右階段等の状況を把握することなく、また、備付けの救助袋(一個)が一部破損し、その使用が困難な状態にあったのに、新品と取替え、あるいは修理することなく、漫然これを放置した過失により、火災で発生した煙が店内に侵入した際、客らに対する適切な避難誘導及び救助袋等による脱出救助を不能にさせた。 — 大阪地方検察庁刑事部、判例時報1985(1133) 過失の競合以上により(第一および第二)、被告人4名の各過失の競合により、「プレイタウン」店内で遊興中の客及び従業員のうち、Kほか117名を一酸化炭素中毒等により死亡させ、さらにSほか41名に対し一酸化炭素中毒等の重軽傷を負わせたものである。 罪名 業務上過失致死傷罪 罪条 刑法第211条前段 — 大阪地方検察庁刑事部、判例時報1985(1133) 求刑 1983年(昭和57年)9月27日に開かれた論告求刑公判で大阪地方検察庁は、被告人Aに対して禁固2年6月、被告人Bに対して禁固1年6月、被告人Cに対して禁固1年6月をそれぞれ求刑した。大阪地検は、求刑の理由として「被告人らが消防署の指導を無視し、防火管理の努力を放棄して利益の追求に専念したことが大惨事に繋がった。社会に与えた影響は大きく、刑事責任は重大である」とした。
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