起訴状の発付又は棄却とは? わかりやすく解説

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起訴状の発付又は棄却

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/27 05:17 UTC 版)

大陪審」の記事における「起訴状の発付又は棄却」の解説

検察官は、起訴する十分な証拠があることを大陪審に示さなければならない必要な立証程度としては、州によって、相当の嫌疑 (probable cause) で足りるとするところや、反証がない限り有罪判決得られるとの一応の立証 (prima facie evidence) が必要とするところがある。 連邦では、大陪審陪審員人数最小16人、最大23人とされており、そのうち少なくとも12人が賛同しなければ起訴状発付することはできない。州では、連邦同様のところもあるが、陪審員人数をこれより少なくし、その3分の2あるいは4分の3といった特別多数決を必要としているところが多い。 大陪審起訴を相当とするときは、治安判事対し、正式起訴状答申する大陪審は、起訴する足り証拠があると考え場合であっても起訴状発付しないことができる。これは陪審による法の無視 (jury nullification) の一種であると考えられているが、小陪審場合異なり大陪審不起訴権限判例上も明示的に認められている。 なお、大陪審の手続には二重の危険及ばないとされているため、いったん大陪審起訴状発付拒否した場合であっても検察官が同じ事件再度大陪審付託することは合衆国憲法上は許される。ただし、州によって、再度の申立てには新証拠発見必要などとする制限課すところがある。

※この「起訴状の発付又は棄却」の解説は、「大陪審」の解説の一部です。
「起訴状の発付又は棄却」を含む「大陪審」の記事については、「大陪審」の概要を参照ください。

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