起訴状の発付又は棄却
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/27 05:17 UTC 版)
検察官は、起訴するに十分な証拠があることを大陪審に示さなければならない。必要な立証の程度としては、州によって、相当の嫌疑 (probable cause) で足りるとするところや、反証がない限り有罪判決を得られるとの一応の立証 (prima facie evidence) が必要とするところがある。 連邦では、大陪審の陪審員の人数は最小16人、最大23人とされており、そのうち少なくとも12人が賛同しなければ、起訴状を発付することはできない。州では、連邦と同様のところもあるが、陪審員の人数をこれより少なくし、その3分の2あるいは4分の3といった特別多数決を必要としているところが多い。 大陪審が起訴を相当とするときは、治安判事に対し、正式起訴状を答申する。 大陪審は、起訴するに足りる証拠があると考える場合であっても、起訴状を発付しないことができる。これは陪審による法の無視 (jury nullification) の一種であると考えられているが、小陪審の場合と異なり、大陪審の不起訴権限は判例上も明示的に認められている。 なお、大陪審の手続には二重の危険は及ばないとされているため、いったん大陪審が起訴状の発付を拒否した場合であっても、検察官が同じ事件を再度大陪審に付託することは合衆国憲法上は許される。ただし、州によって、再度の申立てには新証拠の発見が必要などとする制限を課すところがある。
※この「起訴状の発付又は棄却」の解説は、「大陪審」の解説の一部です。
「起訴状の発付又は棄却」を含む「大陪審」の記事については、「大陪審」の概要を参照ください。
- 起訴状の発付又は棄却のページへのリンク