再度の申立て
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/08 23:04 UTC 版)
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の記事における「再度の申立て」の解説
一度目の保護命令の申立ての理由となった暴力と同一の事実を理由として、再度保護命令の申立てをすることは、一応は可能である。 しかし、退去命令の再度の申立ての場合は、被害者の転居の時間の確保のための制度という点から、「配偶者と共に生活の本拠としている住居から転居しようとする被害者がその責めに帰することのできない事由により当該発せられた命令の効力が生ずる日から起算して2か月を経過する日までに当該住居からの転居を完了することができないことその他の同号の規定による退去命令を再度発する必要があると認めるべき事情があるとき」であること、「当該命令を発することにより当該配偶者の生活に特に著しい支障を生ずると認められないこと」が要件となる(法18条1項)。 一度退去命令が発せられた後で申立人が新たに暴力を受けた場合は、一度目の退去命令の申立ての理由となった暴力とは別の事実に基づく申立てになるため、以上のような制約はない。
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