再度の申立てとは? わかりやすく解説

再度の申立て

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/08 23:04 UTC 版)

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の記事における「再度の申立て」の解説

一度目の保護命令申立て理由となった暴力同一事実理由として、再度保護命令申立てをすることは、一応は可能である。 しかし、退去命令の再度の申立ての場合は、被害者転居時間確保のための制度という点から、「配偶者と共に生活の本拠としている住居から転居しようとする被害者がその責め帰することのできない事由により当該発せられた命令効力生ずる日から起算して2か月経過する日までに当該住居からの転居完了することができないことその他の同号の規定による退去命令再度発する必要がある認めるべき事情があるとき」であること、「当該命令発することにより当該配偶者の生活に特に著し支障生ずると認められないこと」が要件となる(法181項)。 一度退去命令が発せられた後で申立人が新たに暴力受けた場合は、一度目の退去命令申立て理由となった暴力とは別の事実に基づく申立てになるため、以上のような制約はない。

※この「再度の申立て」の解説は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の解説の一部です。
「再度の申立て」を含む「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の記事については、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の概要を参照ください。

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