検察官による捜査の指示・指揮とは? わかりやすく解説

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検察官による捜査の指示・指揮

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 14:10 UTC 版)

検察官」の記事における「検察官による捜査の指示・指揮」の解説

検察官警察官等に対して一般的指示一般的指揮具体的指揮有するほか、正当な理由がなくこれらの検察官指揮従わない場合検事総長検事長検事正従わない司法警察職員懲戒請求公安委員会に対してすることができる。検察官自身には懲戒権限はない。 一般的指示刑事訴訟法第193条1項検察官管轄区域司法警察職員対し公訴遂行全うするために行う一般的指示である。これは公訴提起及び維持関わる限度での一般的準則定めるもので、例えば、捜査書類書式例などが検事総長名で指示されている。これはあくまでも一般的準則定めるものであり、捜査監視監督するわけではないまた、一般的指示により、個々事件捜査直接指示するとがないよう、昭和28年7月第16回国会において付帯決議なされている。 一般的指揮刑事訴訟法第193条2項検察官管轄区域司法警察職員対し捜査協力求めるため必要な一般的指揮である。これは2つ上の捜査機関一つ事件捜査する場合その間調整目的したものである。同時並行競合して捜査する場合に、捜査協力求めるために必要な範囲行われるのである一般的な調整権限である。 具体的指揮刑事訴訟法第193条3項検察官自身独自に捜査を行う場合に、検察官責任において司法警察職員指揮して独自捜査補助させるものである補助命令とも呼ばれる懲戒・罷免の訴追刑事訴訟法第194条司法警察職員上記検察官指示指揮正当な理由なく従わなかった場合、その管理者懲戒罷免権者にその訴追求めることができる。ただし、検察官個人には司法警察職員処分する権限はない。 「懲戒処分#司法警察職員に対する懲戒手続の特例」も参照

※この「検察官による捜査の指示・指揮」の解説は、「検察官」の解説の一部です。
「検察官による捜査の指示・指揮」を含む「検察官」の記事については、「検察官」の概要を参照ください。

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