司法警察職員に対する懲戒手続の特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/16 18:29 UTC 版)
「懲戒処分」の記事における「司法警察職員に対する懲戒手続の特例」の解説
検事総長、検事長または検事正は、司法警察職員が正当な理由がなく検察官の指示または指揮に従わない場合において必要と認めるときは、その者を懲戒しまたは罷免する権限を有する者(警察官であれば公安委員会など)に、それぞれ懲戒または罷免の訴追をすることができ、当該訴追を受理した者は、前項の訴追が理由のあるものと認めるときは、別に法律の定めるところにより、訴追を受けた者を懲戒しまたは罷免しなければならない。
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