司法警察職員に対する懲戒手続の特例とは? わかりやすく解説

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司法警察職員に対する懲戒手続の特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/16 18:29 UTC 版)

懲戒処分」の記事における「司法警察職員に対する懲戒手続の特例」の解説

検事総長検事長または検事正は、司法警察職員正当な理由がなく検察官指示または指揮従わない場合において必要と認めるときは、その者を懲戒しまたは罷免する権限有する者(警察官であれば公安委員会など)に、それぞれ懲戒または罷免訴追をすることができ、当該訴追受理した者は、前項訴追理由のあるものと認めるときは、別に法律の定めところにより、訴追受けた者を懲戒しまたは罷免なければならない

※この「司法警察職員に対する懲戒手続の特例」の解説は、「懲戒処分」の解説の一部です。
「司法警察職員に対する懲戒手続の特例」を含む「懲戒処分」の記事については、「懲戒処分」の概要を参照ください。

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