司法警察職務及び保安職務の意義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 10:02 UTC 版)
「警務官」の記事における「司法警察職務及び保安職務の意義」の解説
警務隊の組織及び運用に関する訓令(昭和34年陸上自衛隊訓令第61号)第2条、海上自衛隊警務隊の編制及び運用に関する訓令(昭和37年海上自衛隊訓令第9号)第2条及び航空警務隊の任務及び運用に関する訓令(昭和36年航空自衛隊訓令第3号)第2条は、それぞれ陸海空の警務隊の任務たる司法警察職務(海空では司法警察業務)及び保安職務(海空では保安業務)の意味を定めている。司法警察職務とは、警務隊の主たる任務であり、司法警察活動に相当する。他方、保安職務(業務)とは、本来は各部隊の長等が担当すべきものであって、警務隊はむしろこれに協力するものとされている。このように保安職務(業務)は、自衛隊の行政権の行使の一部として行われるものであり、行政警察活動に相当する。
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