検察官の処分とは? わかりやすく解説

検察官の処分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 18:02 UTC 版)

刑事訴訟法」の記事における「検察官の処分」の解説

検察官は、送致された事件受理し、または、自ら事件認知する(法1911項)。日本刑事訴訟法には法定起訴規定がないので、検察官が自らの裁量持って、これらの事件について被疑者起訴(法247条)または不起訴(法248条)とする。司法取引により不起訴になった場合であっても裁判所には理由提出されない。起訴され場合被疑者は、被告人となる。他方告訴人告発人は不起訴処分不服である場合には検察審査会への申立て出来、また付審判請求出来場合もある。

※この「検察官の処分」の解説は、「刑事訴訟法」の解説の一部です。
「検察官の処分」を含む「刑事訴訟法」の記事については、「刑事訴訟法」の概要を参照ください。

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