検察官の処分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 18:02 UTC 版)
検察官は、送致された事件を受理し、または、自ら事件を認知する(法191条1項)。日本の刑事訴訟法には法定起訴の規定がないので、検察官が自らの裁量を持って、これらの事件について、被疑者を起訴(法247条)または不起訴(法248条)とする。司法取引により不起訴になった場合であっても裁判所には理由は提出されない。起訴された場合は被疑者は、被告人となる。他方、告訴人・告発人は不起訴処分に不服である場合には検察審査会への申立てが出来、また付審判請求が出来る場合もある。
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