第2編 共和国の機構とは? わかりやすく解説

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第2編 共和国の機構

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/13 05:30 UTC 版)

イタリア共和国憲法」の記事における「第2編 共和国の機構」の解説

第1章 議会 第55条議会の構成および合同会議) 1 議会は、代議院(以下、下院)と元老院(以下、上院から成る。 第70条 (立法機能立法機能両院共同して行使する。 第74条 (大統領法律再議) 1 大統領法律を審署する前に理由付した教書両院送り再議求めることができる。 2 両院重ねてその法律可決したときには大統領はこれに必ず署名しなければならない。 第76条 (立法委任立法機能行使は、原則指針定められており、かつ期間が限定され対象特定されていなければ政府委任することができない第80条条約承認両院は、・・・国際条約批准法律により承認する第81条予算および決算承認) 1 両院は、毎年政府提出する予算および決算議決する。 2 暫定予算は、法律により4ヶ月超えない期間においてのみ認められる。 3 予算承認する法律をもって新たな租税およびあらたな支出定めることはできない。 4 新たな支出または支出増加を伴うすべての法律は、その財源を示さなければならない第2章 共和国大統領 詳細は「イタリア大統領」を参照 第88条両議院解散) 1 大統領は、各院の議長意見聞いて両院または一方議院のみを解散することができる。 2 大統領は、その任期最後の6か月間は前項機能行使することができない。ただし、・・・ 第3章 政府92条 (政府の構成任命) 第93条 (大臣宣誓) 第94条 (政府対す信任不信任) 1 政府両院信任を得なければならない。 2 各院は氏名点呼により採決行い理由付した動議により信任与え、またはこれを撤回する。 3 政府成立後10日以内に、両院信任を得なければならない。 4 政府提出法案一方議院あるいは両院否決しても、それは政府総辞職義務もたらすものではない。 5 不信任動議は、各院の10分の1上の署名を必要とし、その提出後3日経た後でなければ討議付すことはできない。 第95条首相職権、各大臣責任) 第96条首相および各大臣訴追第4章 司法101条 (裁判裁判官の独立) 第102条 (司法機能参審制) 第103条 (国務院会計検査院裁判権軍事裁判所) 第104条 (司法府の独立、最高司法会議) 第5章 州、県、市町村114条 (共和国構成) 1 共和国市町村、県、大都市圏、州および国により構成される。 2 市町村、県、大都市圏、州は憲法定め原則従い固有の憲章権限、及び役割有する自治団体である。 3 共和国首都ローマである、国の法律がその条例について定める。 第115廃止117条 国と州の立法権憲法に基づいて行使される。それらは欧州連合規約及び国際的な義務拘束される。 第6章 憲法保障134条 (憲法裁判所権限第139条憲法改正の限界共和政体憲法改正対象とすることはできない

※この「第2編 共和国の機構」の解説は、「イタリア共和国憲法」の解説の一部です。
「第2編 共和国の機構」を含む「イタリア共和国憲法」の記事については、「イタリア共和国憲法」の概要を参照ください。

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