第2編 共和国の機構
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/13 05:30 UTC 版)
「イタリア共和国憲法」の記事における「第2編 共和国の機構」の解説
第1章 議会 第55条 (議会の構成および合同会議) 1 議会は、代議院(以下、下院)と元老院(以下、上院)から成る。 第70条 (立法機能) 立法機能は両院が共同して行使する。 第74条 (大統領の法律再議権) 1 大統領は法律を審署する前に、理由を付した教書を両院に送り再議を求めることができる。 2 両院が重ねてその法律を可決したときには、大統領はこれに必ず署名しなければならない。 第76条 (立法の委任) 立法機能の行使は、原則と指針が定められており、かつ期間が限定され、対象が特定されていなければ、政府に委任することができない。 第80条 (条約の承認) 両院は、・・・国際条約の批准を法律により承認する。 第81条 (予算および決算の承認) 1 両院は、毎年政府の提出する予算および決算を議決する。 2 暫定予算は、法律により4ヶ月を超えない期間においてのみ認められる。 3 予算を承認する法律をもって新たな租税およびあらたな支出を定めることはできない。 4 新たな支出または支出の増加を伴うすべての法律は、その財源を示さなければならない。 第2章 共和国大統領 詳細は「イタリアの大統領」を参照 第88条 (両議院の解散) 1 大統領は、各院の議長の意見を聞いて、両院または一方の議院のみを解散することができる。 2 大統領は、その任期の最後の6か月間は前項の機能を行使することができない。ただし、・・・ 第3章 政府 第92条 (政府の構成、任命) 第93条 (大臣の宣誓) 第94条 (政府に対する信任、不信任) 1 政府は両院の信任を得なければならない。 2 各院は氏名点呼により採決を行い、理由を付した動議により信任を与え、またはこれを撤回する。 3 政府は成立後10日以内に、両院の信任を得なければならない。 4 政府提出法案を一方の議院あるいは両院が否決しても、それは政府に総辞職の義務をもたらすものではない。 5 不信任の動議は、各院の10分の1以上の署名を必要とし、その提出後3日を経た後でなければ討議に付すことはできない。 第95条 (首相の職権、各大臣の責任) 第96条 (首相および各大臣の訴追) 第4章 司法 第101条 (裁判、裁判官の独立) 第102条 (司法機能、参審制) 第103条 (国務院、会計検査院の裁判権、軍事裁判所) 第104条 (司法府の独立、最高司法会議) 第5章 州、県、市町村 第114条 (共和国の構成) 1 共和国は市町村、県、大都市圏、州および国により構成される。 2 市町村、県、大都市圏、州は憲法の定める原則に従い、固有の憲章、権限、及び役割を有する自治団体である。 3 共和国の首都はローマである、国の法律がその条例について定める。 第115条 廃止 第117条 国と州の立法権は憲法に基づいて行使される。それらは欧州連合規約及び国際的な義務に拘束される。 第6章 憲法の保障 第134条 (憲法裁判所の権限) 第139条 (憲法改正の限界) 共和政体を憲法改正の対象とすることはできない。
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