第2編「債権(債)」について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/07/04 04:04 UTC 版)
「民法 (台湾)」の記事における「第2編「債権(債)」について」の解説
第2編「債権(債)」は、第1章「通則」と第2章「各種の債権」に分かれる。 第1章「通則」の第1節は「債権の発生(債之發生)」であり、第1款「契約」(第153条から第166条)、第2款「代理権の授与(代理權之授與)」(第167条から第171条)、第3款「事務管理(無因管理)」(第172条から第178条)、第4款「不当利得(不當得利)」(第179条から第183条)、第5款「不法行為(侵權行為)」(第184条から第198条)から成る。第2節は、「債権の目的(債之標的)」(第199条から第218条の1)である。第3節は「債権の効力(債之效力)」は、第1款「給付」(第219条から第228条)、第2款「遅延(遲延)」(第229条から第241条)、第3款「保全」(第242条から第245条)、第4款「契約」(第245条の1から第270条)から成る。第4節は、「多数債務者および債権者(多數債務人及債權人)」(第271条から第293条)、第5節は、「債権の移転(債之移轉)」(第294条から第306条)である。第6節は「債権の消滅(債之消滅)」であり、第1款「通則」(第307条・第308条)、第2款「弁済(清償)」(第309条から第325条)、第3款「供託(提存)」(第326条から第333条)、第4款「相殺(抵銷)」(第334条から第342条)、第5款「免除」(第343条)、第6款「混同」(第344条)から成る。 第2章は「各種の債権(各種之債)」である。その第1節は「売買(買賣)」であり、第1款「通則」(第345条から第347条)、第2款「効力(效力)」(第348条から第378条)、第3款「買戻(買回)」(第379条から第383条)、第4款「特殊な売買(特種買賣)」(第384条から第397条)から成る。第2節は「交換(互易)」(第398条・第399条)、第3節は「交互計算」(第400条から第405条)、第4節は「贈与(贈與)」(第406条から第420条)であり、第5節は「賃貸借(租賃)」(第421条から第463条の1)である。第6節「貸借(借貸)」(第464条から第473条)は、第1款「使用貸借(使用借貸)」(第473条)と第2款「消費貸借(消費借貸)」(第474条から第481条)から成る。第7節は「雇用(僱傭)」(第482条から第489条)、第8節は「請負(承攬)」(第490条から第514条)、第8節の1は「旅行(旅遊)」(第514条の1から第514条の12)、第9節は「出版」(第515条から第527条)、第10節は「委任」(第528条から第552条)、第11節は、「経理人および商業代理人(經理人及代辦商)」(第553条から第564条)、第12節は「仲立(居間)」(第565条から第575条)、第13節は「問屋(行紀)」(第576条から第588条)、第14節は「寄託」(第589条から第612条)、第15節は「倉庫」(第613条から第621条)である。第16節は「運送」であり、第1款「通則」(第622条・第623条)、第2款「物品運送」(第624条から第653条)、第3款「旅客運送」(第654条から第659条)から成る。第17節は、「運送取扱営業(承攬運送)」(第660条から第666条)、第18節は「組合(合夥)」(第667条から第699条)、第19節は「匿名組合(隱名合夥)」(第700条から第709条)、第19節の1は、「無尽講(合會)」(第709条の1から第709条の9)、第20節は「指図証券(指示證券)」(第710条から第718条)、第21節は「無記名証券(無記名證券)」(第719条から第728条)、第22節は「終身定期金」(第729条から第735条)、第23節は「和解」(第736条から第738条)、第24節は「保証(保證)」(第739条から第756条)、第24節の1「身元保証(人事保證)」(第756条の1から第756条の9)である。
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