さい‐けん【債権】
債権(さいけん)
債権を持っている人のことを「債権者」、反対に、一定の行為を請求される側のことを「債務者」と言う。経済社会においては、商品代金や賃金、借金などお金を支払うことを目的とする金銭債権が特に重要な役割を占めている。
債務者が債権者から請求された行為をしないとき、債権者は裁判所に訴えることにより、その行為を強制することができる。また、債務者が債務の履行を怠り、そのことによって何らかの損害が発生した場合は、債権者は債務者にその損害を賠償してもらうことができる。
借金などの金銭債権については、金銭債務の履行が遅れると遅延利息を支払わなければならないという特別な規定がある(民法419条)。このとき、債務者側の落ち度により債務不履行に陥ったのか、または具体的な損害が出たのかという点は不問にされる。
債権・債務関係が契約によって生じたものであるときは、債権者は一定の手続きを取ることによって、その契約を解除することができる。これが、債権放棄と呼ばれるものである。
なお、返済の見込みのない借金など、焦げ付いた債権のことを不良債権と言う。
(2000.04.07更新)
債権(さいけん)
債権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/04 03:11 UTC 版)
債権(さいけん、羅: jus obligatio、仏: (droit de) créance、独: Forderung(srecht))とは、大陸法系の私法上の概念で、ある者が特定の者に対して一定の行為を要求することを内容とする権利[1][2]。
注釈
- ^ 英: obligee、creditor、仏: créancier、独: Gläubiger
- ^ 英: obligor、debtor、仏: débiteur、独: Schuldner
- ^ 英: personal right、英: right in personam、仏: droit personnel、独: Personliches Recht
- ^ 仏: dette、独: Schuld、Verbindlichkeit
- ^ 羅: obligatio、英: obligation、仏: obligation、ドイツ語: short(ドイツ法、オーストリア法)、Obligation(スイス法)
- ^ 英: obligation、独: Schuldverhältnis
出典
- ^ 内田貴著 『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』 東京大学出版会、2005年9月、4頁
- ^ 遠藤浩編著 『基本法コンメンタール 債権総論 平成16年民法現代語化新条文対照補訂版』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉、2005年7月、3頁
- ^ 井原今朝男『日本中世債務史の研究』(東京大学出版会、2011年)P345-362
- ^ a b 内田貴著 『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』 東京大学出版会、2005年9月、113頁
- ^ 内田貴著 『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』 東京大学出版会、2005年9月、112頁-116頁
- ^ 遠藤浩編著 『基本法コンメンタール 債権総論 平成16年民法現代語化新条文対照補訂版』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉、2005年7月、29頁
- ^ a b c d 遠藤浩編著 『基本法コンメンタール 債権総論 平成16年民法現代語化新条文対照補訂版』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉、2005年7月、89頁以下
- ^ a b 遠藤浩編著 『基本法コンメンタール 債権総論 平成16年民法現代語化新条文対照補訂版』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉、2005年7月、146頁
- ^ 遠藤浩編著 『基本法コンメンタール 債権総論 平成16年民法現代語化新条文対照補訂版』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉、2005年7月、169頁
- ^ a b 於保不二雄著 『債権総論 新版』 有斐閣〈法律学全集〉、1972年1月、346-347頁
- ^ 於保不二雄著 『債権総論 新版』 有斐閣〈法律学全集〉、1972年1月、347頁
債権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 04:43 UTC 版)
人の人に対する権利、すなわち「特定の者に対して」特定の行為を主張できる権利のことをいう。日常用語では金銭給付を求めうる権利(金銭債権)という意味に限定して用いられることもあるが、法学上は金銭給付に限定されない(特定物債権などがある)。
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債権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 05:03 UTC 版)
債務国、債権国ともに「政府」または「公的機関」が関与(供与)したものが債権となり、具体的には下記の公的機関が保険、保証、融資を提供しているものが対象となる。 (1)貿易保険機関 (2)輸出入銀行 (3)ODA管轄機関
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債権
「 債権」の例文・使い方・用例・文例
- 債権債務は原則として会社にのみ帰属します
- その商人は、借金を払い終えるまで、債権者のために債務者を働かせる慣習を彼に課した。
- 投資家は投資するつもりの債権のインベストメントグレードに注目する。
- 当社は、財務内容評価法をこれらの債権に適用することとした。
- 売上高が伸びているにもかかわらず、売上債権が減少しているようだ。
- われわれは低い売上債権回転率を改善するために、融資の基本方針を見直す必要がある。
- 一般債権は他の債権よりもリスクが低い。
- 銀行にとって、債務の株式化は債権放棄よりも有利であると考えられている。
- 不可分債務は、当事者間の債権債務の関係のうちの一つである。
- 不良債権の直接償却
- 貸倒懸念債権というのは、その発行元である会社に倒産の可能性があるということだ。
- 貸倒懸念債権は不良債権だ。
- 邦銀の破産更生債権はこの1年間で著しく減少した。
- 履行引受は、債権者の同意を必要としません。
- 債権回収会社で働いている。
- 債権の利回りは6%。
- 債権の元利支払コストが予算のかなりの部分を占めるだろう。
- 債権と一緒にお金も盗まれた。
- しつこく請求する債権者.
- 債権者に延期を頼む.
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