指図証券
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/28 05:00 UTC 版)
「有価証券 (日本法)」の記事における「指図証券」の解説
指図証券とは、債権者を指名する記載がされている証券で特定の債権者またはその人から指図された人(指図人)に弁済すべき証券をいう。手形及び記名式小切手がこれにあたる(ただし手形法・小切手法が優先して適用される)。 裏書と証券の交付は、改正前の民法469条では「指図債権の譲渡は、その証書に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない」とされていたが(対抗要件)、改正後の民法520条の2は「指図証券の譲渡は、その証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、その効力を生じない」と規定された(効力要件)。
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