その他の記名証券
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/28 05:00 UTC 版)
「有価証券 (日本法)」の記事における「その他の記名証券」の解説
債権者を指名する記載がされている証券であって指図証券及び記名式所持人払証券以外のもの(その他の記名証券)は民520条の19に規定されている。裏書禁止船荷証券がこれに含まれる。また指図禁止小切手もこれにあたる(ただし小切手法が優先して適用される)。 改正民法ではこれらの証券の譲渡については債権の譲渡(通常の指名債権の譲渡)の方式に従うとされた(民法520条の19)。
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