無記名証券
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/28 05:00 UTC 版)
「有価証券 (日本法)」の記事における「無記名証券」の解説
無記名証券とは、証券に特定人を債権者として指名する記載がなされておらず、その所持人を債権者として弁済すべき旨が付記されているものをいう。乗車券や商品券などである。また持参人払式小切手(無記名式小切手)がこれにあたる(ただし小切手法が優先して適用される)。 改正民法では無記名証券には記名式所持人払証券の規定を準用するとした(民法520条の20)。 2017年の改正前の民法では「無記名債権」といい動産とみなす規定があった(改正前民法86条3項)。そのため文理上は譲渡の意思表示が効力要件(改正前民法176条)、証券の交付(引渡し)が対抗要件(改正前民178条)であった。しかし改正民法で証券の交付が効力要件となった(民法520条の20・520条の13)。
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「無記名証券」の例文・使い方・用例・文例
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