特殊な売買とは? わかりやすく解説

特殊な売買

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/17 13:33 UTC 版)

売買」の記事における「特殊な売買」の解説

定期売買 歳暮用の贈答品売買のように、契約性質又は当事者意思表示により、特定の日時又は一定の間内履行をしなければ契約をした目的達することができなくなる売買をいい、催告をすることなく直ちにその契約の解除をすることができる(5421項4号)。 商人間では、直ち履行請求しないときには契約解除されたものとみなされる商法525条)。 数量指示売買 2017年改正民法では買主は、数量不足していた場合に、不足する部分割合に応じて代金減額請求することができるとしていた(旧565条・563条)。この売買を「数量指示売買」といい、判例目的物実際に有する数量確保するため、その一定の面積容積重量員数または尺度あることを売主契約において表示し、かつ、この数量基礎として代金額定められ売買をいうとしていた。数量指示売買該当するか否か認定微妙な場合多く、たとえば、土地売買において、単に坪数表示されいただけ場合や、契約書に「すべて面積公簿による」という条項があっただけでは当然に数量指示売買とはならないとされた。 2017年の改正民法では物に関する契約不適合として扱われ追完請求権(562条)、代金減額請求権563条)、損害賠償請求権(564条)、契約解除権(564条)が認められる2020年4月1日施行)。

※この「特殊な売買」の解説は、「売買」の解説の一部です。
「特殊な売買」を含む「売買」の記事については、「売買」の概要を参照ください。

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