特殊な売買
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/17 13:33 UTC 版)
定期売買 歳暮用の贈答品の売買のように、契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができなくなる売買をいい、催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる(542条1項4号)。 商人間では、直ちに履行を請求しないときには契約が解除されたものとみなされる(商法525条)。 数量指示売買 2017年の改正前民法では買主は、数量が不足していた場合に、不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができるとしていた(旧565条・563条)。この売買を「数量指示売買」といい、判例は目的物の実際に有する数量を確保するため、その一定の面積、容積、重量、員数または尺度あることを売主が契約において表示し、かつ、この数量を基礎として代金額が定められた売買をいうとしていた。数量指示売買に該当するか否かの認定は微妙な場合が多く、たとえば、土地の売買において、単に坪数が表示されていただけの場合や、契約書に「すべて面積は公簿による」という条項があっただけでは当然には数量指示売買とはならないとされた。 2017年の改正民法では物に関する契約不適合として扱われ、追完請求権(562条)、代金減額請求権(563条)、損害賠償請求権(564条)、契約解除権(564条)が認められる(2020年4月1日施行)。
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