訴訟法上の鑑定人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/08 16:02 UTC 版)
証人との地位の違いが問題になるが、証人は自己が過去に見聞きした出来事をありのままに語ることが要求される(違反すると偽証罪)。また、証人の中でも、専門的学識経験をもつ者が認識しえた具体的事実について供述する場合に、特にこの者を鑑定証人という。これに対し、鑑定人は、一定の事実につき自己が過去に得てきた学識経験など専門的知見に照らした判断を述べることが要求される。つまり鑑定人は裁判官の心証形成作業を一部補完する役割を持っている。ただし、裁判官の独立の精神や自由心証主義の帰結により、裁判官は、専門家である鑑定人の判断に必ずしも拘束されるわけではない。
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