訴訟法上の鑑定人とは? わかりやすく解説

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訴訟法上の鑑定人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/08 16:02 UTC 版)

鑑定人」の記事における「訴訟法上の鑑定人」の解説

証人との地位違い問題になるが、証人自己過去見聞きした出来事ありのままに語ることが要求される違反する偽証罪)。また、証人中でも専門的学識経験をもつ者が認識しえた具体事実について供述する場合に、特にこの者を鑑定証人という。これに対し鑑定人は、一定の事実につき自己過去得てきた学識経験など専門的知見照らした判断述べることが要求される。つまり鑑定人裁判官心証形成作業一部補完する役割持っている。ただし、裁判官の独立精神自由心証主義帰結により、裁判官は、専門家である鑑定人判断に必ずしも拘束されるわけではない

※この「訴訟法上の鑑定人」の解説は、「鑑定人」の解説の一部です。
「訴訟法上の鑑定人」を含む「鑑定人」の記事については、「鑑定人」の概要を参照ください。

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