訴訟物が同一ではないが密接な関係にある場合への類推適用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/13 00:27 UTC 版)
「二重起訴の禁止」の記事における「訴訟物が同一ではないが密接な関係にある場合への類推適用」の解説
二重起訴の禁止は元来、訴訟物が同一の訴えの重複提起を禁止するものであるが、訴訟物が同一ではないものの密接に関連する場合に、類推適用すべきだとの見解も高橋宏志ほかが主張して有力である。被告の応訴の煩・二重審理回避の訴訟経済・矛盾する判決による混乱の防止といった、二重起訴の禁止の趣旨が当てはまるからである。これによれば、例えば特定の売買契約において、売主Xが代金請求の訴えを買主Yに起こした後に買主Yが売主Xに目的物引渡の訴えを起こすような場合に類推すべきであるという。ただし、このような場合には後訴の訴訟物は、これ自体独立の訴訟物であって勝訴判決を受けるだけの利益がある。そこで反訴としてのみ提訴が許され、それに反して別訴が提起された場合には強制的に弁論を併合すべきだという。
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