訴訟物が同一ではないが密接な関係にある場合への類推適用とは? わかりやすく解説

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訴訟物が同一ではないが密接な関係にある場合への類推適用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/13 00:27 UTC 版)

二重起訴の禁止」の記事における「訴訟物が同一ではないが密接な関係にある場合への類推適用」の解説

二重起訴の禁止元来訴訟物同一訴え重複提起禁止するのであるが、訴訟物同一ではないものの密接に関連する場合に、類推適用すべきだとの見解高橋宏志ほかが主張して有力である。被告応訴の煩・二重審理回避訴訟経済矛盾する判決による混乱防止といった、二重起訴の禁止趣旨当てはまるからである。これによれば例え特定の売買契約において、売主Xが代金請求訴え買主Yに起こした後に買主Yが売主Xに目的物引渡訴え起こすような場合類推すべきであるという。ただし、このような場合には後訴訴訟物は、これ自体独立訴訟物であって勝訴判決を受けるだけの利益がある。そこで反訴としての提訴許され、それに反して別訴提起され場合には強制的に弁論併合すべきだという。

※この「訴訟物が同一ではないが密接な関係にある場合への類推適用」の解説は、「二重起訴の禁止」の解説の一部です。
「訴訟物が同一ではないが密接な関係にある場合への類推適用」を含む「二重起訴の禁止」の記事については、「二重起訴の禁止」の概要を参照ください。

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