訴訟経過
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訴訟としては、異なる原告から提起された退去強制令書発付処分取消等請求事件(以下(A)事件という。)と国籍確認請求事件(以下(B)事件という。)の二つの事件であるが、最高裁で同日に同様の内容の判決が下された。 第一審の東京地裁は、(A)事件(平成17年4月13日判決)、(B)事件(平成18年3月29日判決)ともに、国籍法3条1項のうち準正要件を定める部分のみを違憲無効として、原告らが日本国籍を有することを確認した。 これに対し、控訴審の東京高裁は、(A)事件(平成18年2月28日判決)、(B)事件(平成19年2月27日判決)とも、国籍をいかなる者に認めるかは、立法府の権限であり、裁判所が国籍法を違憲として規定に該当しない者に国籍を確認することは司法が立法行為をすることになり許されないとして、憲法判断をせずに、原告らの逆転敗訴を言い渡した。 原告らが、最高裁判所に上告したところ、2007年9月5日、事件が大法廷に回付されたことから、国籍法3条1項に対して何らかの憲法判断を下すのではないかと予想されていた。 2008年6月4日、最高裁は(A)事件、(B)事件ともに原判決を破棄し、本件区別については、これを生じさせた立法目的自体に合理的な根拠は認められるものの、立法目的との間における合理的関連性は、我が国の内外における社会的環境の変化によって失われており、今日において、国籍法3条1項の規定は、日本国籍の取得につき合理性を欠いた過剰な要件を課し、日本国民である父から出生後に認知されたにとどまる非嫡出子に対して、日本国籍の取得において著しく不利益な差別的取扱いを生じさせているといわざるを得ないとして、上告人(原告)の訴えを認めた。
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訴訟経過
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/14 06:34 UTC 版)
翌年東京地方裁判所での第1審は紀州徳川家が、続いて東京控訴院での第2審は図書館協会の勝訴となった。ところが1935年の第3審で大審院は東京控訴院への差戻を命じる判決が出されたことから、訴訟は長期化した。東京控訴院では双方和解を勧告したものの、紀州徳川家は強硬な態度を示し、図書館協会は松本理事長と古参幹部の間に図書館のあり方を巡る対立が長年にわたって存在した(文部省の人事によって帝国図書館長に就任した松本は図書館協会の推し進めたアメリカ方式の公共図書館思想に懐疑的であったために、古参幹部との間に確執があった)ために和解がまとまらなかった。 1939年、前年の日比谷図書館廃止論議の際の対応の悪さなどが追及されて松本が理事長を辞任すると、公共図書館思想に理解があった高柳賢三(東京帝国大学附属図書館館長)が代わって理事長に就任した。英米法の権威である高柳によって和解交渉が積極的に進められたものの、和解には至らなかった。そこへ高柳の友人で東京機械製作所社長の芝義太郎から、高柳のために訴訟費用5千円と図書館協会への寄付金5万円を拠出したいとの申し出がなされた。これによって図書館協会は、紀州徳川家に対して特別預金返還を求める理由はなくなり、同年に図書館協会の訴訟取り下げで両者の和解が成立した。 なお、この一件で図書館界・出版界との関係を持った芝義太郎の東京機械製作所は、後に印刷機械メーカーとして発展することになった。
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訴訟経過
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/04/20 09:02 UTC 版)
「アメリカ証券取引委員会対W. J. Howey社事件」の記事における「訴訟経過」の解説
W. J. Howey社はアメリカ証券取引委員会に対し有価証券発行届出書を提出していなかった。証券取引委員会は、W. J. Howey社が、1933年証券法第5条(a)に違反して、届出がなされておらず届出書提出義務の免除対象でもない証券の勧誘又は販売のために郵便又は州際通商の手段を用いることを禁じる差止命令を求め、訴訟を提起した。フロリダ州南部地区合衆国地方裁判所(United States District Court for the Southern District of Florida)は訴訟を棄却し、第5巡回区合衆国控訴裁判所(United States Court of Appeals for the Fifth Circuit)は地方裁判所の判断を維持した。合衆国最高裁判所は、上告申立てを受理した。
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