訴訟法上の取消しとは? わかりやすく解説

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訴訟法上の取消し

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/20 21:45 UTC 版)

取消し」の記事における「訴訟法上の取消し」の解説

訴訟法上上訴等に基づいて裁判効力失わせることを取消しという。 民事訴訟法上、第一審判決対す控訴がされた場合控訴裁判所は、第一審判決不当とするとき又は第一審判決手続法律違反したときは、第一審判決取り消さなければならない同法305条、306条)。決定命令対す抗告においても同様である(同法331条)。なお、上告理由があるときは、取消しではなく原判決破棄するとの表現用いられる同法325条)。 刑事訴訟法上は、控訴審・上告審においては破棄という表現用いられるが(同法397条、410条、411条)、抗告準抗告理由があるときは、原裁判取消しがされる同法4262項429条)。

※この「訴訟法上の取消し」の解説は、「取消し」の解説の一部です。
「訴訟法上の取消し」を含む「取消し」の記事については、「取消し」の概要を参照ください。

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