訴訟法上の取消し
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/20 21:45 UTC 版)
訴訟法上、上訴等に基づいて裁判の効力を失わせることを取消しという。 民事訴訟法上、第一審判決に対する控訴がされた場合、控訴裁判所は、第一審判決を不当とするとき又は第一審の判決手続が法律に違反したときは、第一審判決を取り消さなければならない(同法305条、306条)。決定・命令に対する抗告においても同様である(同法331条)。なお、上告に理由があるときは、取消しではなく、原判決を破棄するとの表現が用いられる(同法325条)。 刑事訴訟法上は、控訴審・上告審においては破棄という表現が用いられるが(同法397条、410条、411条)、抗告・準抗告に理由があるときは、原裁判の取消し等がされる(同法426条2項、429条)。
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