訴訟法との抵触
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)
民事訴訟法との役割分担が不明瞭で、矛盾抵触が多い(花井、土方、富井、荒井訟三郎) 旧民法財産編339条本文 債権者は其債務者に属する権利を申立、及び其訴権を行ふことを得、債権者は此の為…民事訴訟法に従ひて得たる裁判上の代位を以て、第三者に対する間接の訟に依る 仏法系の債権者代位権(間接訴権)に対応する条文は民訴法に規定されないまま施行されてしまい、政府は直ちに別法律を制定して不備を補わなければならなかった。 厳格な拘束主義や強過ぎる公正証書の効力など、日本の実際に不適合(富井) 債権担保編24条は民訴法と矛盾しており、削除すべき(梅)矛盾しておらず、削除すべきでない(石尾一郎)
※この「訴訟法との抵触」の解説は、「民法典論争」の解説の一部です。
「訴訟法との抵触」を含む「民法典論争」の記事については、「民法典論争」の概要を参照ください。
- 訴訟法との抵触のページへのリンク