訴訟担当説
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/31 15:15 UTC 版)
目的の債権(売掛代金債権)の管理処分権が代位債権者Aに移ったので代位債権者Aの地位は訴訟担当だとする。そしてその代位訴訟の判決の効果は被担当者(B)に及ぶ(民事訴訟法第115条1項2号)。Bは債権者代位訴訟が提起されるとCに対する訴訟は二重起訴の禁止(民事訴訟法第142条)によって却下されることになる。代位訴訟で担当者Aが敗訴すると被担当者BのCに対する請求も敗訴判決の影響を受けてしまう。
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