訴訟担当説とは? わかりやすく解説

訴訟担当説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/31 15:15 UTC 版)

債権者代位権」の記事における「訴訟担当説」の解説

目的債権売掛代金債権)の管理処分代位債権者Aに移ったので代位債権者Aの地位訴訟担当だとする。そしてその代位訴訟判決効果は被担当者(B)に及ぶ(民事訴訟法1151項2号)。Bは債権者代位訴訟提起されるとCに対す訴訟二重起訴の禁止民事訴訟法第142条)によって却下されることになる。代位訴訟担当者Aが敗訴すると被担当者BのCに対す請求敗訴判決の影響受けてしまう。

※この「訴訟担当説」の解説は、「債権者代位権」の解説の一部です。
「訴訟担当説」を含む「債権者代位権」の記事については、「債権者代位権」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの債権者代位権 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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