控訴審・上告審とは? わかりやすく解説

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控訴審・上告審

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/09 03:58 UTC 版)

福井女子中学生殺人事件」の記事における「控訴審・上告審」の解説

名古屋高等裁判所金沢支部行われた控訴審では、1995年2月9日に、懲役7年実刑という逆転有罪判決言い渡された。 小島祐史裁判官(他松尾昭彦田中敦)は判決で、犯行現場被告見たという目撃証言は十分信用でき、暴力団組員供述についても調書作成され時点では、覚醒剤取締法違反容疑取り調べ終了していたとして、信用性認定毛髪についても、弁護側、検察側のいずれか信用できるという判断下せないとしながらも、検察側の鑑定では被告現場にいた1つ資料になりうるとした。しかし、被告当時心神耗弱の状態にあったことを考慮して求刑より軽い懲役7年とした。弁護側は上告した最高裁判所第二小法廷大西勝也裁判長根岸重治河合伸一福田博裁判官)は、1997年11月14日に、上告理由とは当たらないとして、弁護の上告を棄却被告有罪確定した

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控訴審・上告審

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 07:01 UTC 版)

神戸高専剣道実技拒否事件」の記事における「控訴審・上告審」の解説

しかし、大阪高裁及び最高裁は、地裁判決破棄し学校側による一連の措置裁量権逸脱であり違憲違法なものであった認定し原告の主張認めた最高裁第2小法廷1996年3月8日全員一致出した判決文主旨によれば、『他の学校では同様な格闘技授業拒否する学生対し代替措置が行われている』とし、『高等専門学校において剣道実技履修必須のものとまではいい難く、他の体育科目による代替的方法によってこれを行うことも性質上可能である』とした。 一連の学校側措置については、『信仰の自由宗教的行為対す制約を特に目的とするものではなかったが、学生信仰の自由に対して配慮しない結果となり、原級留置処分決定退学処分選択社会観念上著しく妥当を欠き裁量権範囲超えた違法なものといざるを得ない』として、学校側処分取り消し決定した。 なお学校側主張した学生行為認めた日本国憲法20条3項政教分離反すか否かであるが、『代替措置講じることは特定の宗教対す援助をするわけではない』として、特定宗教援助にはあたらないとした。

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控訴審・上告審

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/17 13:57 UTC 版)

古谷惣吉連続殺人事件」の記事における「控訴審・上告審」の解説

古谷死刑判決対し、「ほとんど自分犯行ではなく逮捕時の事件強盗・殺人犯意はなかった」と事実誤認量刑不当訴え大阪高等裁判所控訴控訴理由では、それ以外にも犯行当時心神耗弱や、法令適用誤り挙げたほか、「8件の連続殺人のうち、4件は仲間の“岡”による犯行だ」と主張したまた、弁護人控訴審で「福岡事件凶器刺身包丁とされているが、実際に紛失していた刃物菜切り包丁だった。また、押収され衣類血痕付着していなかったり、現場から現場への所要時間矛盾があるなど、証拠不備な点・疑問点がある」と指摘したほか、古谷ありのままの姿を公判廷持ち出すことで、情状酌量による量刑軽減狙った。 しかし、大阪高裁第5刑事部本間末吉裁判長)は1974年昭和49年12月13日控訴審判決公判で、第一審死刑判決支持して被告人古谷控訴棄却する判決言い渡した大阪高裁 (1974) は、判決理由で「取り調べ経緯など総合すれば、供述調書信用性疑問はなく、古谷の『異常な精神状態捜査員誘導され虚偽の自白をした』という主張信用できない。各犯行について、古谷弁護人弁解主張検討しても、古谷犯人であることは間違いない」と認定した上で、「古谷には前科があり、犯行計画的残忍だ。古谷にとって有利な情状考慮し死刑適用について慎重に検討しても、犯行残虐性反社会性から極刑免れない」と指摘した古谷最高裁判所上告したが、1978年昭和53年11月28日最高裁第三小法廷高辻正己裁判長)で上告棄却判決一・二審の死刑判決支持する判決)を言い渡された。古谷は同小法廷対し判決訂正申し立てたが、1979年昭和54年1月26日付の決定棄却され同月死刑確定した

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控訴審・上告審

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 02:29 UTC 版)

練馬一家5人殺害事件」の記事における「控訴審・上告審」の解説

東京高等裁判所における控訴審では「被告人Aの事件当時精神状況」が最大争点となり、弁護人側は「犯行当時被告人Aは心神喪失状態で責任能力認められない少なくとも心神耗弱状態だった」と主張した1990年平成2年1月23日控訴審判決公判開かれ東京高裁刑事第4部高木典雄裁判長)は第一審死刑判決支持して被告人Aの控訴棄却する判決言い渡した東京高裁被告人Aの犯行当時精神状態を「被告人Aは精神病質者で、明け渡し交渉過程妄想体験心身症症状があった」と事実認定した一方で妄想体験軽く犯行詳細に記憶している点から意識障害認められない」として、「いずれも犯行動機影響を及ぼすほどではなかった」と事実認定し、第一審同様に被告人Aの完全責任能力認めたその上で量刑理由を「同機あまりにも自己中心的で、犯行この上なく冷酷残虐だ。両親と3人の妹弟をいっぺんに失った長女悲嘆怒り思えば極刑を望む被害者遺族らの心情は当然である。被告人Aにとって有利な情状として『事件当時窮迫した心理追い込まれていたこと』『深く反省していること』などを考慮しても罪の重大さ揺るがず、被害者遺族処罰感情社会的影響結果重大性などを考えれば極刑選択することは誠にやむを得ないというべきだ」と結論付けた被告人Aは控訴審判決不服として最高裁判所上告したが、最高裁第一小法廷高橋久子裁判長)は1996年平成8年11月14日開かれた上告審判決公判第一審控訴審死刑判決いずれも支持して被告人A・弁護人の上告を棄却する判決言い渡したため、被告人Aの死刑が確定した

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