控訴審・上告審
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/09 03:58 UTC 版)
「福井女子中学生殺人事件」の記事における「控訴審・上告審」の解説
名古屋高等裁判所金沢支部で行われた控訴審では、1995年2月9日に、懲役7年の実刑という逆転有罪判決が言い渡された。 小島祐史裁判官(他松尾昭彦、田中敦)は判決で、犯行現場で被告を見たという目撃証言は十分信用でき、暴力団組員の供述についても調書が作成された時点では、覚醒剤取締法違反容疑の取り調べは終了していたとして、信用性を認定。毛髪についても、弁護側、検察側のいずれかが信用できるという判断は下せないとしながらも、検察側の鑑定では被告が現場にいた1つの資料になりうるとした。しかし、被告が当時は心神耗弱の状態にあったことを考慮して、求刑より軽い懲役7年とした。弁護側は上告した。 最高裁判所第二小法廷の大西勝也裁判長(根岸重治、河合伸一、福田博裁判官)は、1997年11月14日に、上告の理由とは当たらないとして、弁護側の上告を棄却。被告の有罪が確定した。
※この「控訴審・上告審」の解説は、「福井女子中学生殺人事件」の解説の一部です。
「控訴審・上告審」を含む「福井女子中学生殺人事件」の記事については、「福井女子中学生殺人事件」の概要を参照ください。
控訴審・上告審
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 07:01 UTC 版)
「神戸高専剣道実技拒否事件」の記事における「控訴審・上告審」の解説
しかし、大阪高裁及び最高裁は、地裁の判決を破棄し、学校側による一連の措置は裁量権の逸脱であり違憲違法なものであったと認定し原告の主張を認めた。最高裁第2小法廷が1996年3月8日に全員一致で出した判決文の主旨によれば、『他の学校では同様な格闘技の授業を拒否する学生に対し代替措置が行われている』とし、『高等専門学校において剣道実技の履修が必須のものとまではいい難く、他の体育科目による代替的方法によってこれを行うことも性質上可能である』とした。 一連の学校側の措置については、『信仰の自由や宗教的行為に対する制約を特に目的とするものではなかったが、学生の信仰の自由に対して配慮しない結果となり、原級留置処分の決定も退学処分の選択も社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超えた違法なものといわざるを得ない』として、学校側の処分取り消しを決定した。 なお学校側が主張した学生の行為を認めたら日本国憲法20条3項の政教分離に反するか否かであるが、『代替措置を講じることは特定の宗教に対する援助をするわけではない』として、特定宗教の援助にはあたらないとした。
※この「控訴審・上告審」の解説は、「神戸高専剣道実技拒否事件」の解説の一部です。
「控訴審・上告審」を含む「神戸高専剣道実技拒否事件」の記事については、「神戸高専剣道実技拒否事件」の概要を参照ください。
控訴審・上告審
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/17 13:57 UTC 版)
「古谷惣吉連続殺人事件」の記事における「控訴審・上告審」の解説
古谷は死刑判決に対し、「ほとんど自分の犯行ではなく、逮捕時の事件も強盗・殺人の犯意はなかった」と事実誤認・量刑不当を訴え、大阪高等裁判所へ控訴。控訴理由では、それ以外にも犯行当時の心神耗弱や、法令適用の誤りを挙げたほか、「8件の連続殺人のうち、4件は仲間の“岡”による犯行だ」と主張した。また、弁護人は控訴審で「福岡事件の凶器は刺身包丁とされているが、実際に紛失していた刃物は菜切り包丁だった。また、押収された衣類に血痕が付着していなかったり、現場から現場への所要時間に矛盾があるなど、証拠上不備な点・疑問点がある」と指摘したほか、古谷のありのままの姿を公判廷に持ち出すことで、情状酌量による量刑軽減を狙った。 しかし、大阪高裁第5刑事部(本間末吉裁判長)は1974年(昭和49年)12月13日の控訴審判決公判で、第一審の死刑判決を支持して被告人・古谷の控訴を棄却する判決を言い渡した。大阪高裁 (1974) は、判決理由で「取り調べの経緯などを総合すれば、供述調書の信用性に疑問はなく、古谷の『異常な精神状態で捜査員に誘導されて虚偽の自白をした』という主張は信用できない。各犯行について、古谷や弁護人の弁解・主張を検討しても、古谷が犯人であることは間違いない」と認定した上で、「古谷には前科があり、犯行も計画的・残忍だ。古谷にとって有利な情状を考慮し、死刑適用について慎重に検討しても、犯行の残虐性・反社会性から極刑は免れない」と指摘した。 古谷は最高裁判所へ上告したが、1978年(昭和53年)11月28日に最高裁第三小法廷(高辻正己裁判長)で上告棄却の判決(一・二審の死刑判決を支持する判決)を言い渡された。古谷は同小法廷に対し、判決の訂正を申し立てたが、1979年(昭和54年)1月26日付の決定で棄却され、同月に死刑が確定した。
※この「控訴審・上告審」の解説は、「古谷惣吉連続殺人事件」の解説の一部です。
「控訴審・上告審」を含む「古谷惣吉連続殺人事件」の記事については、「古谷惣吉連続殺人事件」の概要を参照ください。
控訴審・上告審
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 02:29 UTC 版)
「練馬一家5人殺害事件」の記事における「控訴審・上告審」の解説
東京高等裁判所における控訴審では「被告人Aの事件当時の精神状況」が最大の争点となり、弁護人側は「犯行当時の被告人Aは心神喪失状態で責任能力は認められない。少なくとも心神耗弱状態だった」と主張した。 1990年(平成2年)1月23日に控訴審判決公判が開かれ、東京高裁刑事第4部(高木典雄裁判長)は第一審・死刑判決を支持して被告人Aの控訴を棄却する判決を言い渡した。 東京高裁は被告人Aの犯行当時の精神状態を「被告人Aは精神病質者で、明け渡し交渉の過程で妄想的体験・心身症的症状があった」と事実認定した一方で「妄想体験は軽く、犯行を詳細に記憶している点から意識障害も認められない」として、「いずれも犯行動機に影響を及ぼすほどではなかった」と事実認定し、第一審と同様に被告人Aの完全責任能力を認めた。 その上で量刑理由を「同機はあまりにも自己中心的で、犯行はこの上なく冷酷・残虐だ。両親と3人の妹弟をいっぺんに失った長女の悲嘆・怒りを思えば極刑を望む被害者遺族らの心情は当然である。被告人Aにとって有利な情状として『事件当時、窮迫した心理に追い込まれていたこと』『深く反省していること』などを考慮しても罪の重大さは揺るがず、被害者遺族の処罰感情・社会的影響・結果の重大性などを考えれば極刑を選択することは誠にやむを得ないというべきだ」と結論付けた。 被告人Aは控訴審判決を不服として最高裁判所へ上告したが、最高裁第一小法廷(高橋久子裁判長)は1996年(平成8年)11月14日に開かれた上告審判決公判で第一審・控訴審の死刑判決をいずれも支持して被告人A・弁護人の上告を棄却する判決を言い渡したため、被告人Aの死刑が確定した。
※この「控訴審・上告審」の解説は、「練馬一家5人殺害事件」の解説の一部です。
「控訴審・上告審」を含む「練馬一家5人殺害事件」の記事については、「練馬一家5人殺害事件」の概要を参照ください。
- 控訴審・上告審のページへのリンク