控訴審・名古屋高裁とは? わかりやすく解説

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控訴審・名古屋高裁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/11 08:27 UTC 版)

ドラム缶女性焼殺事件」の記事における「控訴審・名古屋高裁」の解説

2002年9月11日名古屋高裁N・K被告人控訴審初公判 主犯格のN・K被告人控訴審初公判2002年9月11日名古屋高等裁判所開かれた控訴趣意書朗読で、両被告人弁護人はいずれ事実誤認量刑不当主張した上で死刑判決破棄して量刑無期懲役減軽するよう訴えた被告人Nの弁護人は「欧米など世界各国では死刑廃止運動進んでいる。被告人Nには矯正可能性があり、死刑回避されるべきだ。一部被害弁償もしており、被害者遺族のAも今は極刑望んでいない」と述べた被告人Kの弁護人は「被告人Kが主犯格とされているのは事実誤認で、主導権握っていた被告人Nらの指示従っただけだ。被告人Kは被告人Wら他の共犯者4人と同じく単なる実行部隊一員に過ぎない」と主張した一方検察側は死刑判決いずれも支持して被告人側の控訴棄却するよう訴えた第一審判決前から「控訴したくない」と述べていた被告人Nは、この日の控訴審には出廷せず、弁護人対し控訴取り下げてほしい。今後出廷しない」と語り説得にも応じていなかった。 2002年10月29日名古屋高裁でWら共犯者4被告人控訴審初公判 2002年10月29日、Wら共犯者4被告人控訴審初公判開かれた検察側は第一審判決について量刑不当主張し、4被告人全員について原審破棄した上で改め求刑通りW・X被告人死刑、Y・両被告人にも懲役15年判決言い渡すよう求めた一方で被告人側は、いずれも第一審判決共謀認定などの点について事実誤認がある」と主張した上で、「主犯格のN・K被告人から『犯行に加わらなければ殺す』などと脅されていた」などとして量刑不当主張した同日検察証人として出廷した被害者Bの娘は「(主犯N・K被告人含めた)6人全員死刑してほし気持ち変わらない」と述べた2003年3月12日名古屋高裁川原誠裁判長)はN・K被告人控訴棄却判決二審死刑判決2003年平成15年3月12日名古屋高裁N・K被告人について判決公判開かれた名古屋高裁川原誠裁判長)は第一審死刑判決いずれも支持しN・K被告人控訴棄却する判決言い渡した名古屋高裁判決理由で「ドラム缶開かないように細工した上で火をつけるなど、殺害方法残虐さには戦慄禁じえない犯行認め反省していることを考慮しても、第一審死刑判決やむを得ない」と事実認定した。 判決言い渡し後、被告人Kが「聞きたいことがあります」と川原裁判長切り出して意見陳述した。被告人Kは「1999年岐阜県岐阜市内で資産回収トラブルから債務者発砲され事件」について言及し、「この事件もみ消し岐阜県警察はどうなるのか。この事件なければ僕たちは殺人事件を起こさなかった。やったことは極刑値するとは思うが、隠され部分知りたい」などと述べた閉廷後、被告人Kの弁護人はこの突然の発言について「真相わからないが、被告人Kは岐阜県警暴力団裏取引したと考えている。『警察がこの時に被告人Kらからしっかり事情聴取ていれば、後に被害者A対する無理な取り立てをすることもなかった』という意味だ」と話したその上で判決について「犯行動機について事実誤認がある」として最高裁判所上告する方針示した裁判長務めた川原定年退官後、及び両死刑囚死刑執行後の2009年3月、『読売新聞』の取材応じ、「『事実審高裁最終審』という責任を持たなくてはならない、と肝に銘じてきた。被告人Kは『Wら他4被告人同じく従属的立場だった』と主張していたが、グループ内の指示系統疑問が残らなくなるまで調べた結果死刑判決支持する結論至った」と述べた2003年3月19日まで、両被告人弁護人最高裁に上告 被告人Nは「極刑受け入れる」と表明しており、この日の判決含め控訴審には一度出廷しなかった。判決前の2003年3月9日被告人Nは弁護人面会した際にも「極刑覚悟している」と話していたが、弁護人最高裁に上告する方針示したその後被告人Kの弁護人2003年3月18日付、被告人Nの弁護人は翌2003年3月19日付で、いずれも最高裁に上告した。 2003年6月19日名古屋高裁小出錞一裁判長)は共犯4被告人控訴棄却判決二審W・X被告人無期懲役Y・Z被告人懲役12年2003年6月19日名古屋高裁小出錞一裁判長)でWら共犯4被告人控訴審判決公判開かれた名古屋高裁第一審判決(W・X両被告人無期懲役Y・Z被告人懲役12年)をいずれも支持し検察弁護人双方控訴いずれも棄却する判決言い渡した名古屋高裁判決理由で、犯行態様を「まさに地獄絵図如き犯行戦慄禁じ得ない」と表現した一方で、「極めて残虐非道な悪行だが、4人は主犯2人従属的な立場犯行加担した弁護人主張通り、4被告人N・K被告人から意に従わない保険金目的での殺害ほのめかされるなどして脅され指示命令拒否し難い面はあったが、物理的に拘束されるなど、グループから離脱できない状況ではなかった」と指摘したその上で検察側のW・X被告人対す死刑主張について「死刑求刑にも相当な理由はあるが、主犯2人刑事責任同一ではない」と述べた加えてY・Z被告人については「強盗殺人などの犯行に加わらなかったものの、犯行全体についての共謀関係からの離脱認められない」と結論付けたまた、指名手配後に自分居場所警察電話した行為を「自首に当たる」と主張した被告人Wについても、「原判決誤りはない」として主張退けたW・X・Yの3被告人が最高裁に上告 W・X・Yの3被告人一・二審判決不服として、それぞれ最高裁に上告した。 一方で検察側・被告人Zはともに上告期限2003年7月3日までに上告せず、被告人Zは懲役12年一・二審判決確定した

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控訴審・名古屋高裁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 14:40 UTC 版)

名古屋大学女子学生殺人事件」の記事における「控訴審・名古屋高裁」の解説

2017年10月26日名古屋高等裁判所開かれた公判にて、被告人元名大生被告人質問で「第一審判決後も人を殺したいという考え浮かんだ」と述べ控訴した理由について「第一審判決内容だと『人を殺さない自分なりたい』という目的達成難しい」という説明行った2017年11月9日開かれた公判では弁護人請求した証人十一元三京都大学教授児童精神医学専門家)が「あくまで第一審判決鑑定書などを検討した上で印象であって正式に精神鑑定したわけではないが、自分直感では『精神障害軽度』と判断した第一審判決は適切ではない」と証言した2018年3月23日名古屋高裁高橋徹裁判長)は第一審無期懲役判決支持して被告人弁護人控訴棄却する判決言い渡した高橋徹裁判長は、各事件時の精神状態は、躁鬱病軽そう状態とどまり発達障害動機影響しているものの限定的だったと指摘して一審同様に完全責任能力認めた硫酸タリウム事件については、混入時に周囲の状況確認するなど冷静に行動しているほか、致死量知識もあったことから「被害者死亡する可能性を十分認識しながら犯行及んだ推認される」と述べた被告人側は判決不服として2018年4月5日付で最高裁上告した

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控訴審・名古屋高裁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/06 06:04 UTC 版)

愛知県蟹江町母子3人殺事件」の記事における「控訴審・名古屋高裁」の解説

2015年7月27日名古屋高等裁判所石山容示裁判長)で控訴審初公判開かれ即日結審した。控訴審でも強盗殺人成立の是非が争点となり、弁護人は「被害者暴行加えたのは強盗のためではなく、Aに大声出されたためだ。仮に強盗犯意認められても、殺害され被害者2人殺害事前計画性もないケースでは、死刑選択は妥当ではない」として、死刑判決破棄無期懲役適用)を訴え強盗犯意否定するための証拠調べ被告人質問要求したが、名古屋高裁はいずれ退けた2015年10月14日名古屋高裁刑事第1部石山容示裁判長)は死刑選択した第一審判決支持し被告人Lの控訴棄却する判決言い渡した名古屋高裁 (2015) は「殺害され被害者数2人場合原則として死刑選択すべきとは言えない。死刑選択当たっては、合理的な根拠は何か、可能な限り慎重に検討すべきだ」と指摘した上で、「被告人Lは被害者宅に侵入した際、家人遭遇して騒がれることを予想しており、実際にAに見つかったことで確定的な強盗犯意生じた。Aらが抵抗しなくなって繰り返し暴行加えるなど、犯行態様執拗残酷だ死刑選択した原判決具体的な根拠から導き出され合理的判断で、是認できる」と述べた。Lの弁護人判決不服として同日付で最高裁判所上告した

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控訴審・名古屋高裁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 01:37 UTC 版)

勝田清孝事件」の記事における「控訴審・名古屋高裁」の解説

1987年昭和62年3月30日午前名古屋高等裁判所吉田誠裁判長)で控訴審初公判開かれた弁護人控訴趣意書にて以下の情状から「死刑判決不当であり破棄した上で無期懲役刑軽減すべきだ」と主張した一方検察側は「まれにみる連続殺人であり死刑持って臨むほかない」と主張して死刑判決支持被告人側の控訴棄却求めた死刑違憲論後述) (勝田自身書いた控訴趣意書より)8人殺害のうち113事件殺害した1人を除く死者7人は捜査段階において進んで自供したため自首成立する上、残る113事件1人殺害も「銃の暴発よるもの」であり殺意はなかった。反省の情を酌量してほしい。 控訴審被告人勝田弁護団は以下の3点において死刑違憲論展開したが、うち前者2つについては既に最高裁判所判例により「合憲判断示されていた。 死刑日本国憲法第36条禁じられた「残虐な刑罰」である。 刑法では「死刑執行絞首刑により行う」と規定されているが、その詳細な方法に関する規定はない。絞首刑具体的な方法定めた法律がないことから、死刑制度日本国憲法第31条定めた法定手続保障」に違反する検察側は「死刑執行方法1873年明治6年)の太政官布告絞罪器械図式)で規定されており、その布告日本国憲法下でも有効である」と反論した。 かつて死刑執行携わった刑務官らは過酷な職務苦痛受けている。死刑執行関与する刑務官には苦役となることから、死刑制度日本国憲法第18条保障された「苦役からの自由」を侵害する検察側は「死刑執行携わる刑務官に関する弁護人主張は独自見解に過ぎない」と反論した弁護人務めた伊藤静雄花井増実弁護士1987年6月30日付で「死刑制度違憲性を立証するために必要な証拠調べ採用却下されたため、公正な裁判が行われない虞がある」として、名古屋高裁対し控訴審担当する吉田誠裁判長鈴木雄八郎川原誠裁判官の忌避申し立てたが、名古屋高裁1987年7月8日までに「弁護人証拠申請却下したからといって不公平な裁判をする虞はない」として申し立て却下することを決定し、同決定対する両弁護士からの異議申し立て退けた1987年9月9日午後に開かれた第5回公判で、被告人質問先立って弁護人が「死刑制度違憲性」主張立証するため、以下の5人を証人申請した。この時に弁護人は「死に直面する死刑囚苦悩や、死刑制度対す国民感情変化立証したい」と述べたが、検察側は「証人尋問必要ない」として申請却下求めた松山事件冤罪被害者再審無罪確定した死刑囚斎藤幸夫 東京拘置所勤務医時代に百数十人の死刑囚交流した作家加賀乙彦 死刑執行体験した刑務官各国死刑制度に詳しい専門家弁護団最終弁論までに斎藤14人の証人申請行った次々と却下されたため、控訴審でも死刑判決支持される公算強まったその後主任国選弁護人伊藤静雄弁護士は「訴訟指揮への不満」を訴えて辞任届を提出したが、名古屋高裁吉田誠裁判長)は1987年12月7日までに「辞任認めない」という決定出した。しかし伊藤今後出廷しない方針だったため、名古屋高裁は残る1人国選弁護人花井増実弁護士副主任弁護人指定した上で花井からの要望受けて同月9日予定していた第8回公判最終弁論)を翌1988年1月12日延期した1988年1月12日開かれた控訴審第8回公判にて最終弁論が行われて結審した。被告人勝田弁護人死刑判決破棄無期懲役への減軽訴えた一方検察側が死刑判決支持するよう求めた1988年2月19日名古屋高裁吉田誠裁判長)で控訴審判決公判開かれた名古屋高裁第一審死刑判決全面的に支持して被告人弁護人側の控訴いずれも棄却する判決言い渡した主任弁護人伊藤控訴審判決後、『中日新聞』(中日新聞社)の取材対し証拠調べ事実認定死刑違憲論議など、あらゆる点で審理尽くされておらず承服しえない判決だ。「死刑違憲」と確信しており、上告して争うべきだと考えている」とコメントした被告人勝田控訴審判決後収監先・名古屋拘置所接見した弁護人対し死刑違憲論審理期待していたが、名古屋高裁証人申請認めず踏み込んだ内容にはならなかった」と不満を語った勝田控訴審判決不服として、自ら上告状を作成して1988年3月2日付で最高裁判所上告した

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控訴審・名古屋高裁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 15:49 UTC 版)

大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件」の記事における「控訴審・名古屋高裁」の解説

2002年平成14年7月2日までに名古屋高等裁判所は「3被告人控訴審初公判を翌2003年5月26日に行う」と決めた2003年平成15年5月26日名古屋高裁川原誠裁判長)で控訴審初公判開かれ検察官控訴趣意書にて木曽川事件について「被害者Bを激し暴行の末に雑木林内へ遺棄し結果、頭内の出血促されて死期早められたことは明らか。殺人罪成立する」と主張した上で2人 (KAHM) を無期懲役とした第一審判決量刑についても「被告人KA主体的積極的に集団暴行関与しており、被告人HMもあらかじめ凶器準備して実行行為にも積極的に関与した量刑著しく軽い」と述べ第一審求刑同じく3被告人全員への死刑適用訴えた一方で3被告人弁護人それぞれ長良川事件強盗殺人罪は成立しない」と事実誤認主張し、以下のように「矯正可能だ」と訴えた被告人KM弁護人 - 死刑違憲論展開して第一審破棄訴えた。まずKM自身執筆した自分主犯ではない。真実述べ、それによって裁かれることこそが反省だ」とする控訴趣意書代読し、その上で弁護人による)控訴趣意書にて「社会的適応能力が身についていなかった未成年集団による犯行である点を事実認定量刑反映させるべきだ。長良川事件強盗殺人認定)にて被害者から金を奪った行為暴行は別々の機会行われており、一連の暴行居合わせた女性をめぐる対抗意識互いに虚勢を張る強気論理』が原因で、殺意はなかった。また『主犯KM』という考えは、KM反感持った事件関係者が自己弁解のために作り上げたものだ」と主張した被告人KA弁護人 - 「KA形式上兄貴とされていたが、実際にKM追随していた。長良川事件では被害者Cへの殺意はなく、KAによるパイプ殴打被害者Cに致命傷与えるほど危険な暴行ではなかった。(C・Dへの)強盗殺人・(Eへの)強盗致傷ではなく監禁罪傷害致死罪恐喝罪成立留まる」と主張した被告人HM弁護人 - 「長良川事件連続した金品喝取の後の集団リンチであり、『強盗or恐喝傷害致死or殺人』と2つ犯行分かれる大阪事件では最初に被害者Aの首を絞めるふりをしただけで、すぐにその場から離れており、殺害の実行行為共謀成立しない」と述べ量刑面については「KMKAに従わざるを得ない立場虚勢を張ることを心理的に強制され必要以上に暴にふるまった可能性がある。無期懲役不当に重く、相当な範囲有期懲役刑に処すべきだ」と主張したその後控訴審公判は計36回にわたって開かれた川原退官後に『中日新聞記者からの取材対し当時訴訟の経緯について「3被告人主張犯行時の言動をめぐり互いに矛盾していたが、『それぞれの言い分をぶつけ合えば真実浮かび上がる』と考え、3被告人被告人質問による多数発言機会与えたところ『3人の役割には刑を分けるほどの差はない』という心証になった。3被告人反省深めていることは感じていたが、犯行行為結果照らせ極刑避けることは考えられなかった」と述べている。 2003年6月30日公判では検察官証人として、木曽川事件被害者Bの司法解剖行った医師出廷し暴行態様から、死因検察官第一審主張したように硬膜下血腫である可能性が高い」と証言した2005年平成17年3月15日公判初公判から10年わたった事実審証拠調べ終わった同日長良川事件被害者Cの父親被害者遺族代表として意見陳述し「私は10年お前たちを見続けている。お前たちは『生きて償いたい』というが、どのように償うのか聞きたい。私はお前たち社会出てくることを望んでいない」と陳述した控訴審2005年8月19日公判結審した。同日検察官は「4事件の結果あまりにも悲惨で重大。木曽川事件殺人罪成立する」「3被告人役割に差はなく、死刑が相当だ」と主張し改めて3人全員への死刑適用求めた一方で3被告人弁護人それぞれ被告人事件における主体的な役割否定し、「一連の犯行少年未熟な集団引き起こした最悪結果だが、殺意計画性はない。死刑無期懲役は重過ぎる」と主張した被告人KM弁護人 - 量刑不当訴えた被告人KA弁護人 - 「従属的な役割で、3事件のうち2事件について殺意がない」と主張した被告人HM弁護人 - 「1事件には関与しておらず、残る2事件でも殺意はなかった。十分反省している」として有期刑求めた

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