控訴審・大阪高裁
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「堺市連続強盗殺人事件」の記事における「控訴審・大阪高裁」の解説
2015年9月30日、大阪高裁(後藤眞理子裁判長)で開かれた控訴審初公判で、弁護側は第一審に続き起訴内容は争わず「計画性は低かった」として量刑は無期懲役が相当と主張し、第一審の死刑判決については「絞首刑は残虐で憲法違反に当たる」と訴えた。公判は計8回開かれ、2016年6月17日の最終弁論で弁護側は「犯行の計画性は高くなく、死刑は重すぎる」と主張し、死刑判決を破棄し、無期懲役に減軽することを訴えた。一方で検察側は「ずさんでも、計画性がないとはいえない」と控訴棄却を求め結審した。 9月14日に開かれた判決公判で大阪高裁は第一審・死刑判決を支持して被告人・弁護人側の控訴を棄却する判決を言い渡した。弁護側は即日最高裁判所に上告した。
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控訴審・大阪高裁
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「大阪連続強盗殺人事件」の記事における「控訴審・大阪高裁」の解説
2009年(平成21年)9月2日に控訴審の初公判が大阪高裁(湯川哲嗣裁判長)で開かれた。検察側は控訴棄却を求める一方、弁護側は一審と同様に「無我夢中で振るった刃物が刺さった」「事件当時は正常な判断能力を欠いていた」として殺意を否認し、心神耗弱状態であったと主張して無期懲役への減刑を求めた。 2009年(平成21年)11月11日、大阪高裁(湯川哲嗣裁判長)は第一審・死刑判決を支持して被告人Kの控訴を棄却する判決を言い渡した。被告人Kは判決を不服として最高裁判所に上告した。
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控訴審・大阪高裁
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「淡路島5人殺害事件」の記事における「控訴審・大阪高裁」の解説
大阪高等裁判所は2018年8月31日までに被告人X(当時44歳)の控訴審初公判期日を2018年9月28日に指定した。 2018年9月28日、大阪高裁第6刑事部(村山浩昭裁判長)にて控訴審初公判が開かれた。弁護人は控訴趣意書にて「第一審判決には事実誤認・法令解釈の誤り・憲法違反があるため著しく不当であり、死刑判決は破棄されるべきだ」と主張したが、それらの違反点について詳細な内容は述べなかった。これに対し検察側は「弁護人側の控訴趣意書に正当な理由はない」と主張して第一審・死刑判決の支持(被告人側の控訴棄却)を求めた。 控訴審初公判で大阪高裁は「事件の内容および性質・第一審の審理状況を総合的に考慮すれば職権により再度の精神鑑定を行う必要がある」として、職権により3度目の精神鑑定を実施することを決定した。精神鑑定期間は2019年1月31日までで、この日出廷していた精神科医が「犯行当時の精神障害の有無・内容」「精神障害が犯行に与えた影響」を調査することとなった。弁護人は再度の精神鑑定に対し「被告人Xは自分を統合失調症と考えておらず、被告人Xの尊厳を蹂躙するものだ」と主張したほか、検察側も弁護人と同じく再度の精神鑑定に対し「これまでに2回実施した精神鑑定は十分なものでありこれ以上は必要ない」と主張して異議を申し立てたが、村山裁判長は異議をいずれも棄却した。 控訴審初公判から約10か月後の2019年(令和元年)7月17日に第2回公判が開かれ、精神鑑定を担当した精神科医が証人尋問で「被告人Xは犯行当時、(第一審判決で認定された)薬剤性精神疾患ではなく妄想性障害だった。犯行には妄想が強く影響している」と証言した。 2019年9月18日に第3回公判が開かれ、被害者遺族4人が「被告人Xやその親族から謝罪どころか連絡すらない」「(刑事責任能力が問えなかったとしても)殺人を犯してよいはずがないし、量刑を軽減される事情とは思えない」などと厳罰を求める意見陳述をした。 2019年9月30日に第4回公判が開かれて結審し、弁護人は以下のように死刑判決を破棄するよう訴えた一方、検察官は控訴棄却(死刑判決支持)を求めた。 弁護人主張「(完全責任能力を認めた)第一審判決には事実誤認がある」 「妄想が犯行に大きく影響していた」 「控訴審の精神鑑定結果を尊重し、『心神喪失または心神耗弱だった』として死刑判決を破棄すべきだ」 検察官主張「被害者が寝ていた時間を選ぶなど合理的に行動していた」 「『5人を殺害すれば懲役刑になる』と理解するなど、善悪を判断して行動する能力は十分備えていた」 「殺害には計画性があり、完全な責任能力が認められる。死刑は維持されるべきだ」 2020年1月27日に控訴審判決公判が開かれ、大阪高裁(村山浩昭裁判長)は3度目の精神鑑定結果を採用した上で「被告人Xは妄想性障害により被害妄想が悪化しており、犯行当時は自己の行動を制御する能力が著しく減退した状態(心神耗弱)だった」と認定して、第一審判決を破棄自判して無期懲役判決を言い渡した。裁判員裁判で言い渡された死刑判決が破棄された事例は7例目で、大阪高裁は判決理由にて「第一審段階までの『被告人は薬物性精神障害だが、完全責任能力が認められる』とした精神鑑定結果は薬物を服用しなくなってからも妄想などの症状が続いていることを説明できていない」と指摘した上で、その鑑定を担当した精神科医の証言が第一審から変遷していた点を挙げ「信用性に大きな疑問がある」と指摘した。 被告人X・弁護人は判決を不服として上告期限となる2020年2月10日付で最高裁判所へ上告した一方、大阪高等検察庁は同日までに上告しなかっため、死刑判決が言い渡される可能性は消滅した。被害者A1・A2夫妻の遺族は2020年2月13日に大阪高検が上告を断念し、死刑回避が確定したことを受けて「自分たちは一生、被告人Xが死刑に処されない事実に苦しまなければならない。仮に死刑にならないとしても絶対に社会に戻らせず、刑務所で一生を終わらせてほしい」とのコメントを出した。
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控訴審:大阪高裁
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「坂東三津五郎フグ中毒死事件」の記事における「控訴審:大阪高裁」の解説
被告人側は、予見可能性の不存在、因果関係の不存在・中断および量刑不当を理由に上訴した。 大阪高等裁判所の判決(大阪高判昭和54年3月23日)では、過失責任の前提となる予見可能性は、「中毒症状を起こすことについて存在すれば足り」「死亡するに至ることについてまで必要とするものではない」とした論理構成を取った。 また、ふぐ処理士の試験に先立つ講習で、Aはふぐの肝臓に含まれるテトロドトキシンの危険性や解毒法がないことを学んでおり、得意先でふぐ中毒が起きたことを聞いたことがあることからも、予見可能性の存在が認められた。 量刑不当の主張に対しては、被害者のような食通とされる人物は肝料理を提供しないと承知しないことや、ふぐ中毒の個人的・身体的事情を考慮して新たに自判し、禁錮4月(執行猶予2年)を下した。
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