控訴審・大阪高裁とは? わかりやすく解説

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控訴審・大阪高裁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/03/30 15:54 UTC 版)

堺市連続強盗殺人事件」の記事における「控訴審・大阪高裁」の解説

2015年9月30日大阪高裁後藤眞理子裁判長)で開かれた控訴審初公判で、弁護側は第一審続き起訴内容争わず計画性低かった」として量刑無期懲役が相当と主張し第一審死刑判決については「絞首刑残虐憲法違反に当たる」と訴えた公判は計8回開かれ2016年6月17日最終弁論弁護側は「犯行計画性高くなく、死刑は重すぎる」と主張し死刑判決破棄し無期懲役減軽することを訴えた一方で検察側は「ずさんでも、計画性がないとはいえない」と控訴棄却求め結審した。 9月14日開かれた判決公判大阪高裁第一審死刑判決支持して被告人弁護人側の控訴棄却する判決言い渡した弁護側は即日最高裁判所上告した

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控訴審・大阪高裁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/30 15:19 UTC 版)

大阪連続強盗殺人事件」の記事における「控訴審・大阪高裁」の解説

2009年平成21年9月2日控訴審初公判大阪高裁湯川哲嗣裁判長)で開かれた検察側は控訴棄却求め一方弁護側は一審同様に無我夢中振るった刃物刺さった」「事件当時正常な判断能力欠いていた」として殺意否認し心神耗弱状態であった主張して無期懲役への減刑求めた2009年平成21年11月11日大阪高裁湯川哲嗣裁判長)は第一審死刑判決支持して被告人Kの控訴棄却する判決言い渡した被告人Kは判決不服として最高裁判所上告した

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控訴審・大阪高裁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 10:17 UTC 版)

淡路島5人殺害事件」の記事における「控訴審・大阪高裁」の解説

大阪高等裁判所2018年8月31日までに被告人X(当時44歳)の控訴審初公判期日2018年9月28日指定した2018年9月28日大阪高裁第6刑事部村山浩昭裁判長)にて控訴審初公判開かれた弁護人控訴趣意書にて「第一審判決には事実誤認法令解釈誤り憲法違反があるため著しく不当であり、死刑判決破棄されるべきだ」と主張したが、それらの違反点について詳細な内容述べなかった。これに対し検察側は「弁護人側の控訴趣意書正当な理由はない」と主張して第一審死刑判決支持被告人側の控訴棄却)を求めた控訴審初公判大阪高裁は「事件の内容および性質第一審審理状況総合的に考慮すれば職権により再度の精神鑑定を行う必要がある」として、職権により3度目精神鑑定実施することを決定した精神鑑定期間は2019年1月31日までで、この日出廷していた精神科医が「犯行当時精神障害有無内容」「精神障害犯行与えた影響」を調査することとなった弁護人再度の精神鑑定対し被告人Xは自分統合失調症考えておらず、被告人Xの尊厳蹂躙するものだ」と主張したほか、検察側も弁護人同じく再度の精神鑑定対しこれまでに2回実施した精神鑑定十分なものでありこれ以上必要ない」と主張して異議申し立てたが、村山裁判長異議いずれも棄却した。 控訴審初公判から約10か月後の2019年令和元年7月17日第2回公判開かれ精神鑑定担当した精神科医証人尋問で「被告人Xは犯行当時、(第一審判決認定された)薬剤精神疾患ではなく妄想性障害だった。犯行には妄想強く影響している」と証言した2019年9月18日第3回公判開かれ被害者遺族4人が「被告人Xやその親族から謝罪どころか連絡すらない」「(刑事責任能力問えなかったとしても)殺人犯してよいはずがないし、量刑軽減される事情とは思えない」などと厳罰求め意見陳述をした。 2019年9月30日第4回公判開かれ結審し、弁護人は以下のように死刑判決破棄するよう訴えた一方検察官控訴棄却死刑判決支持)を求めた弁護人主張「(完全責任能力認めた第一審判決には事実誤認がある」 「妄想犯行大きく影響していた」 「控訴審精神鑑定結果尊重し、『心神喪失または心神耗弱だった』として死刑判決破棄すべきだ」 検察官主張被害者寝ていた時間を選ぶなど合理的に行動していた」 「『5人を殺害すれば懲役刑になる』と理解するなど、善悪判断して行動する能力は十分備えていた」 「殺害には計画性があり、完全な責任能力認められる死刑維持されるべきだ」 2020年1月27日控訴審判決公判開かれ大阪高裁村山浩昭裁判長)は3度目精神鑑定結果採用した上で被告人Xは妄想性障害により被害妄想悪化しており、犯行当時自己の行動制御する能力著しく減退した状態(心神耗弱)だった」と認定して第一審判決破棄自判して無期懲役判決言い渡した裁判員裁判言い渡され死刑判決破棄され事例は7例目で、大阪高裁判決理由にて「第一審段階までの『被告人薬物精神障害だが、完全責任能力認められる』とした精神鑑定結果薬物服用しなくなってからも妄想などの症状続いていることを説明できていない」と指摘した上で、その鑑定担当した精神科医証言第一審から変遷していた点を挙げ信用性大きな疑問がある」と指摘した被告人X・弁護人判決不服として上告期限となる2020年2月10日付で最高裁判所上告した一方大阪高等検察庁同日までに上告しなかっため、死刑判決言い渡される可能性消滅した被害者A1・A2夫妻遺族2020年2月13日大阪高検上告断念し死刑回避確定したことを受けて自分たちは一生被告人Xが死刑処されない事実苦しまなけれならない。仮に死刑ならないとしても絶対に社会に戻らせず、刑務所一生を終わらせてほしい」とのコメント出した

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控訴審:大阪高裁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 18:54 UTC 版)

坂東三津五郎フグ中毒死事件」の記事における「控訴審:大阪高裁」の解説

被告人側は、予見可能性の不存在因果関係の不存在中断および量刑不当理由上訴した大阪高等裁判所判決大阪高判昭和54年3月23日)では、過失責任前提となる予見可能性は、「中毒症状起こすことについて存在すれば足り」「死亡するに至ることについてまで必要とするものではない」とした論理構成取ったまた、ふぐ処理士の試験先立つ講習で、Aはふぐの肝臓含まれるテトロドトキシン危険性解毒法がないことを学んでおり、得意先ふぐ中毒起きたことを聞いたことがあることからも、予見可能性存在認められた。 量刑不当の主張に対しては、被害者のような食通とされる人物は肝料理提供しない承知しないことや、ふぐ中毒個人的身体的事情考慮して新たに自判し、禁錮4月執行猶予2年)を下した

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