控訴審・広島高裁とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 控訴審・広島高裁の意味・解説 

控訴審・広島高裁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 14:33 UTC 版)

福山市独居老婦人殺害事件」の記事における「控訴審・広島高裁」の解説

1995年平成7年12月8日広島高等裁判所控訴審初公判開かれ検察官被告人Nの無期懲役判決対し控訴)と被告人Xの弁護人それぞれ控訴趣意書量刑不当主張し検察官被告人Nへの死刑適用求めた一方弁護人は「被告人Xの無期懲役判決は重すぎる」と主張した検察官による控訴趣意書要旨 - 「第一審判決広島地裁下した無期懲役ならば最低30年服役するはずだ』という判断根拠がなく、仮出獄制度の運用裁判所の判断沿うよう更生保護委員会求めることは職権逸脱だ。(当時有期刑上限は最高20年で)ただ長期間服役すればいいという判断刑法趣旨からは許されない過去強盗殺人犯して無期懲役処されたにもかかわらずその仮釈放中に再び強盗殺人犯した被告人Nには無期懲役は軽すぎるため、死刑適用すべきだ」 被告人Xの弁護人による控訴趣意書要旨 -「被告人Xの役割共犯者被告人N)の補助的役割過ぎず強盗殺人未遂罪が相当」「判決宣告の際、将来服役態度認められる仮出獄判決の際に評価加えることは、仮出獄制度形骸化するものだ。被告人Xに対し無期懲役は重すぎて量刑不当であり、有期懲役刑を適用すべきだ」 被告人Xは控訴審で「1995年11月3日 - 4日午前中ごろ、当時収監されていた広島拘置所にて担当刑務官声を掛けたところ、その刑務官から『道で2人で首を絞めてからNが被害者A崖下へ引きずっていき、NがAにとどめを刺したのだろう。Nは私に「自分がとどめを刺したと言っていた』と発言された」と述べているが、それに対し被害者谷底息を吹き返しことはない」と一貫して供述していた被告人Nは「その刑務官のことは知らないし、事件のことを話したともない」と反論した結果広島高裁 (1997) は判決で「被告人Xの供述は絞頸行為被害者死亡との因果関係明確に否定するもの。拘置所刑務官共犯関係被告人から聞いた事件に関することを他の刑務官知らせることはまずありえず、その『刑務官から聞いた話』の経緯にも具体性がなく、不自然な内容信用しがたい」として、Xの主張退けた検察官は当審にて1996年平成8年12月3日付の弁論要旨作成検察官安田哲也記載通り弁論行ったほか、弁護人意見書要旨弁護人合志喜生作成記載通り弁論行った1997年平成9年2月4日広島高裁荒木恒平裁判長)で控訴審判決公判開かれ、同高裁控訴いずれも棄却して両被告人への第一審無期懲役判決支持する判決言い渡した判決要旨以下の通り。 「犯行悪質だが、検察死刑求めている被告人Nは極刑覚悟して反省の情を表す供述態度示しており、『人間性片鱗みられる』とした第一審判決が軽いとは言えない。減軽求めている被告人Xも動機酌むべき点はなく、重大な社会的影響考慮すれば第一審判決が重すぎるとは言えない」 「第一審判決無期懲役選択時の服役期間について検討しており、現行刑法趣旨反すとは言えない」 被告人Xは同日中に最高裁判所上告したが、後に無期懲役判決確定した

※この「控訴審・広島高裁」の解説は、「福山市独居老婦人殺害事件」の解説の一部です。
「控訴審・広島高裁」を含む「福山市独居老婦人殺害事件」の記事については、「福山市独居老婦人殺害事件」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「控訴審・広島高裁」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「控訴審・広島高裁」の関連用語

控訴審・広島高裁のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



控訴審・広島高裁のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの福山市独居老婦人殺害事件 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS