控訴審・東京高裁とは? わかりやすく解説

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控訴審・東京高裁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/03 15:16 UTC 版)

三島女子短大生焼殺事件」の記事における「控訴審・東京高裁」の解説

東京高等裁判所第6刑事部における控訴審裁判長務めた田尾健二郎2004年初夏第一審・静岡地裁沼津支部判決文読んで何の落ち度もない被害者Aアルバイト帰り道見ず知らずの男に拉致・乱暴されて惨殺されあまりにもひどい事件だ。(死刑回避して無期懲役選択した原判決本当に正しいのだろうか?」と疑念抱き、「死刑無期懲役か、すべての情状判断する必要がある」と考えていた。 なお本事件同時期に静岡地裁沼津支部審理され死刑求刑対し無期懲役言い渡され事件には沼津市内で発生した女子高生へのストーカー殺人事件があるが、同事件の被告人は元婚約者への殺人未遂前科があり、被害者駐輪場待ち伏せて殺害していた。そのため控訴審被告人Hの国選弁護人担当した福島昭宏(東京弁護士会)は「本事件より沼津ストーカー殺人事件の方が凶悪で、より逆転死刑判決言い渡される可能性が高い」と予想していたが、結局は東京高裁田尾裁判長)でも無期懲役判決維持された。 また東京弁護士会東京高裁対し本事件を特別案件指定してほしい」と申し出ていたが、担当部(東京高裁第6刑事部)はこれを認めなかった。そのため福島は「東京高裁本事件そこまで重要とは考えていないだろうし、死刑あり得ないだろう。むしろ(本事件とほぼ同時期に東京高裁係属していた)特別案件指定され被害者2人強盗殺人事件被告人の方が死刑になる可能性が高い」とも予想していたが、本事件死刑言い渡され一方、特別案件指定事件無期懲役判決支持された。

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控訴審・東京高裁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/31 14:52 UTC 版)

群馬女子高生誘拐殺人事件」の記事における「控訴審・東京高裁」の解説

東京高裁11刑事部白木勇裁判長)で2004年平成16年6月16日控訴審初公判開かれ検察官控訴趣意書で「犯行執拗性・残虐性被害者遺族被害感情考慮すれば極刑誠にやむを得ない事案起訴事実と同じ事実認定をしておきながらあえて死刑回避した第一審判決不当」と述べ改め死刑求めた。その一方で弁護人は「被告人Sは現在も極刑望んでいるが、自らの犯した行為から目を背けず、もっと被害者のことを考えて苦しねばならない。そのためには一生被害者への償いをさせる方が意味がある」などと主張して控訴棄却求めた2004年7月14日開かれた公判では被害者両親検察官側の証人として出廷し犯人死刑してほしい」「仇討ち許されないなら国が代わりに敵を討ってほしい」などと訴えた2004年8月26日第3回公判被告人質問が行われたが、被告人Sは死刑回避した第一審判決不服として控訴した理由について「死刑ではないのはおかしい(刑が軽すぎる)と思ったからだ」と供述したほか、白木対し「この裁判自体自分と無関係なところで行われている気がする」などと不可解な発言繰り返した同日、Sは殺害当時気持ちについて弁護人から質問されると「よくわからない」と述べたが、殺意有した時期について検察官から質問されると「最初から殺意有していたと思う」と回答したほか、被害者遺族一度謝罪の手紙を書いていない理由について「謝罪意思がないから書いていない。そのような行為は刑を軽くすることだと思った」と述べた。 それに続く2004年9月8日開かれた公判控訴審結審し、同日最終弁論検察官は「第一審判決は『犯行場当たり的面がある』などとして死刑回避したが、周到な計画性欠如死刑回避する正当な選択ではない。被告人Sは控訴審で『死刑じゃないのはおかしいと思ったから控訴した』と発言したのは厳罰求め被害者遺族感情癒すどころか逆撫でしているだけだ」と主張し改め死刑適用求めた一方弁護人は「死刑じゃないのはおかしい」というSの発言について「感情をうまく表現できないだけで、反省態度がないわけではない」と反論し検察側の控訴棄却第一審無期懲役判決支持)を求めた2004年10月29日控訴審判決公判開かれ東京高裁11刑事部白木勇裁判長)は第一審無期懲役判決破棄自判して被告人Sに死刑判決言い渡した東京高裁犯行経緯動機について家出した妻子らを連れ戻すことが動機だが、家出動機被告人Sの不行跡暴力起因するもので被告人Sの心情には同情できず、その手段として考えた小学校乗っ取り女子高生拉致監禁理不尽極まりないもので、犯行経緯動機酌量余地はない」と指摘したほか、犯行様態について「原判決は『A殺害当初からの計画的犯行ではなく偶発的で、その態様冷酷残忍だが、極めて残虐とまでは言えない。また身代金要求はA殺害後に思い付いたもので当初から計画していたわけではない』と指摘したが、Sはその場成り行き任せて殺害行為実行した面が多分にあるため、偶発的とまでは評価できず、生きたままビニール袋をかぶせ手首縛り殺害したことは極めて残虐な殺害方法だ。またSはAの安否気遣う両親対し時には笑いながら応対したり、『もうやめよう』などとAの生命保証しない言わんばかり突き放した言い方で金を要求するなど、その際言動卑劣極まりなく、人の真心弄ぶような許し難い所業だ。Aを強姦殺害した後も自己の行為への恐れ後悔気持ちを抱かぬまま安易に凶悪犯罪思い浮かべ、すぐに実行している」と指摘し第一審とは逆に殺害方法極めて残虐で、身代金要求計画性がない点を過大視すべきではない」という結論出したその上で被害者遺族厳罰望んでいるほか、Aの級友社会与えた深刻な衝撃・不安も大きい」などと指弾した一方、「被告人Sには前科・前歴がなく、現時点では自ら死刑望み被害者Aへの謝罪の念・反省悔悟の情が芽生え始めている」と被告人Sにとって有利な情状認定したが、「その罪責あまりにも重大で、A殺害態様被告人Sの反省の情などについて誤った評価をし、Sにとって過度に有利な斟酌をした第一審判決破棄免れず、Aへの殺人罪については被告人Sを死刑処すことが妥当である」と結論付けた弁護人最高裁判所上告する方針だったが、被告人Sが「弁護人上告して取り下げる」と意思表示した。結果被告人Sは上告期限2004年11月12日)までに上告しなかったため、そのまま死刑確定した法務省法務大臣鳩山邦夫)が発した死刑執行命令により、死刑囚S死刑確定から3年4か月後の2008年平成20年4月10日東京拘置所死刑執行された(41歳没)。

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控訴審・東京高裁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 02:31 UTC 版)

ピアノ騒音殺人事件」の記事における「控訴審・東京高裁」の解説

1976年昭和51年5月11日東京高等裁判所刑事第4部寺尾正二裁判長)で被告人Oの控訴審初公判開かれ寺尾裁判長東京医科歯科大学教授中田修被告人Oの精神鑑定実施依頼した。これを受けて中田1976年6月30日 - 10月5日までの間、計10回にわたり被告人Oの心身状態を検査した上で被告人Oは犯行当時パラノイア偏執症)に罹患しており、殺人行為妄想影響づけられて実行したもの」とする鑑定結果提出したが、これは「被告人にとって有利な鑑定結果」とされ「場合によっては死刑免れる可能性」もあった。しかし「死刑処されたい」という願望抱いていた被告人Oは「鑑定結果次第では死刑判決破棄され減軽されるか無罪になるかもしれない」と恐れ検査過程鑑定への協力拒否するようになっていたほか、鑑定人中田)・東京拘置所職員対し控訴取り下げたい」と漏らしていた。 被告人Oは鑑定最終日となる1976年10月5日付で中田拘置所職員説得無視して控訴取下申立書作成し控訴取り下げの手続き取ったため死刑判決確定することとなった当時第一審地裁)で死刑判決受けた被告人高裁控訴しなかったり、控訴審開始後に控訴取り下げ死刑確定したケース極めて稀だった。この際被告人Oは驚いて面会した国選弁護人井本良光に対し自分は音に対し通常の人間には見られないほど)病的に敏感だこれ以上音の苦しみには耐えられない」「好んで死ぬわけではないが、無期懲役死刑ならば死刑がいい。仮に死刑免れて生き続けることに耐えきれない」と述べている。 これに対し弁護人井本は「控訴取り下げは正常ではない精神状態の下で行われており無効だ」と上申書提出したため、裁判所異議申し立てる日本初めての事態となったが、被告人Oは控訴取り下げ後も弁護人検察官東京高裁対し第一審判決後に弁護人が行った控訴申し立て自分意思反して行われたものだ」と主張した東京高裁刑事第4部寺尾正二裁判長)は1976年12月16日付で「被告人Oは『自分騒音恐怖症不眠症悩んでいるため今後社会生活拘禁生活には到底耐えられないから、死刑になって一刻も早くこの世去りたい』と願い自らの意思控訴取り下げたものと考えられ、これは通常人の考えからすれば不自然ではあるが、取り下げ申し立て自体訴訟能力欠いていない状態で行われたため有効である」として、弁護人の「控訴取り下げ無効」とする申し立て棄却する決定出した国選弁護人井本高裁決定不服として東京高裁刑事第5部谷口正孝裁判長)に異議申し立て行い、これを受けた刑事第5部1976年末に「刑事第4部決定執行停止(=事実上死刑執行停止)をした上で第一審以降の全記録審査」を行ったほか、1977年昭和52年2月9日には非公開法廷被告人質問行ったが、その際被告人Oは「自分こそ(騒音公害の)被害者だ」と反省の情を示さず改めて「死刑なりたい」と意思表示した。また被告人Oは後述東京高裁決定弁護人異議申し立て棄却)までに東京高裁による審尋対し以下のように述べていた。 「第一審判決後に弁護人自分意思反して控訴したため『自分控訴取り下げをすればそれで済む』と思っている」 「控訴取下書を書く前に控訴取り下げ後悔するとがないよう、親鸞日蓮などの書物読んで死について研究しいかなる偉人でも絶対に死は避けられない』と知った逃げ場のない刑務所行って隣房者の発する騒音耐えることは苦労で、苦労今まで経験十分だ自分には死刑無期懲役)しかなく、そのどちらか選択しなければならないなら(苦しみながら生きるだけの)刑務所生活より死刑になる方がいい」 「精神鑑定結果心神喪失認定され無罪になっても3人を殺しているから当然精神病院一生暮らさなければならない。まず無罪にはならないだろうが、精神病院刑務所と同じで大変だと思うから無罪にはなりたくない」 1977年4月11日付で東京高裁刑事第5部谷口正孝裁判長)は「被告人Oは『仮に死刑免れたとしても騒音過敏症不眠症などにより長い拘禁生活の苦痛に耐えられないばかりか、もはや人生にも疲れているのでそれらから逃避するため自殺希望し死刑処されることでその目標遂げたい』と考え控訴取り下げた。これは異例のことであり人命にも関わることではあるが、被告人自分権利を守る能力訴訟能力)を十分に有した上で自分なりに死について悟り得た上で出した結論であり法的に有効である」と結論付け申し立て棄却する決定出した決定送達5日以内1977年4月16日まで)に最高裁判所特別抗告なければ死刑確定する事態となったため、井本4月13日東京拘置所被告人Oと面会して特別抗告するか否か意思確認行ったところ「抗告しないでほしい。もうこれ以上裁判で)争わず死なせてほしい」と回答されたため特別抗告断念し抗告期限が切れる1977年4月16日をもって正式に死刑確定した。 『中日新聞』(中日新聞社)は1977年4月12日朝刊記事で自ら「死刑なりたい」と控訴取り下げた被告人Oをゲイリー・ギルモア弁護士通じて死刑要求し希望通り処刑されアメリカ合衆国殺人犯)に喩え日本版ギルモア」と報道した

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控訴審・東京高裁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/28 17:00 UTC 版)

館山市一家4人放火殺人事件」の記事における「控訴審・東京高裁」の解説

東京高等裁判所開かれた控訴審において被告人Tは殺意否認し量刑面についても「犯行計画的なものではなく衝動的だ第一審判決量刑被害者遺族被害感情峻烈であることを過度に重視している」などと主張した。また控訴審では被告人Tの義弟(妹の夫)が情状証人として証言し社会復帰後更生への協力申し出ていた。 2006年平成18年9月28日東京高裁須田裁判長)で開かれた控訴審判決公判で同高裁第一審死刑判決支持して被告人T・弁護人控訴棄却する判決言い渡した東京高裁判決理由で「被告人Tは『建物内で人が就寝しており、逃げ遅れて焼死する事態になるかもしれない』と十分に認識していたにも拘らず自身スリル快感という欲求満たすために縁もゆかりもない4人の命を犠牲にして地獄絵如き事態招いた矯正はかなり困難で極刑で臨むしかない」と述べた被告人Tは判決不服として同日中に最高裁判所上告した

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控訴審・東京高裁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 13:45 UTC 版)

麻原彰晃」の記事における「控訴審・東京高裁」の解説

第一審担当した国選弁護団は終了後全員辞任12人の国弁護人支払われ弁護士報酬は計4億5200万円になった松井武仙台在住松下明夫の2人弁護団後を引き継いだ東京高等裁判所控訴趣意書提出期限2005年平成17年1月11日定めた弁護団1審判決後、松本に計36接見したものの、弁護団問いかけ無反応意味不明な声を漏らし意思疎通不可能であるとして、公判停止申し立てた一方東京高裁裁判長須田賢は、2004年12月10日麻原面会し、「控訴趣意書弁護士に作ってもらってもよい」「提出期限を延ばすつもりはなく、棄却ありえる」と説明した2005年平成17年1月6日東京高裁麻原精神鑑定求め特別抗告棄却しつつ、控訴趣意書提出期限同年8月31日まで延長することを決めた同年8月19日東京高裁弁護団に対して精神鑑定実施伝えた弁護団によれば、このとき東京高裁は「鑑定形式による鑑定人意見が出るまでは控訴棄却はしない」と明言したとされる提出期限8月31日弁護側は控訴趣意書の「骨子」を持参したが、高裁鑑定への立ち会い公開法廷での鑑定人尋問などに関する申し入れ拒否されたことを理由提出拒んだ9月3日東京高裁控訴趣意書を「直ち提出することを強く求める」文書弁護団送付した2005年平成17年9月東京高裁麻原精神鑑定西山詮に依頼した2004年平成16年10月以降弁護団独自に精神科医依頼して鑑定実施した中島節夫・中谷陽二野田正彰秋元波留夫加賀乙彦など、計7人の精神科医はいずれ訴訟能力否定または疑問視している。一方高裁依頼受けて鑑定行った西山は「拘禁反応はあるが拘禁精神病水準には達しておらず訴訟続け能力失っていない」とし、高裁2006年2月にこの鑑定書を受けとった。 高裁はこの鑑定書への反論意見書の提出2006年3月15日までとした。弁護側は提出期限1ヶ月延長高裁申し立てたが、認められず、結局期日通り意見書提出した弁護団2006年平成18年3月28日控訴趣意書提出することを表明していたが、東京高裁須田裁判長)はその前日2006年3月27日付で控訴棄却決定した。この控訴棄却決定は、控訴審の審理結審した後に下される控訴棄却判決とは異なり控訴趣意書正当な理由なく期限までに提出されなかったため、刑事訴訟法規定に従って控訴審開始せずに裁判打ち切るという決定である。 これについては、弁護側が裁判引き延ばしのため控訴趣意書出さないことで裁判所危険なチキンレースをやって負けたという弁護批判裁判所だまし討ちであるという裁判所批判両方がある。 弁護団はこの決定対し2006年平成18年3月30日東京高等裁判所白木勇裁判長)へ異議申立て行ったが、同年5月棄却決定された。「裁判所は『精神鑑定意見が出るまでに提出すれば認める』と明言した」とする弁護団主張については、「裁判所その日のうちに見解訂正した」として退けた

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控訴審・東京高裁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 02:17 UTC 版)

秋葉原通り魔事件」の記事における「控訴審・東京高裁」の解説

2012年平成24年6月被告人加藤控訴により東京高等裁判所控訴審第一回公判開かれ死刑回避主張した2012年9月12日判決公判開かれ東京高裁飯田喜信裁判長)は「被告人加藤犯行当時、完全責任能力有していた」として、第一審死刑判決支持し被告人加藤控訴棄却する判決言い渡した加藤控訴審一度出廷しないまま結審することとなった弁護人同年9月25日付で「加藤被告人には精神障害疑いがあり、死刑判決不当である」と主張して最高裁判所上告した

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