控訴審・東京高裁
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「三島女子短大生焼殺事件」の記事における「控訴審・東京高裁」の解説
東京高等裁判所第6刑事部における控訴審で裁判長を務めた田尾健二郎は2004年初夏に第一審・静岡地裁沼津支部の判決文を読んで「何の落ち度もない被害者Aがアルバイトの帰り道で見ず知らずの男に拉致・乱暴されて惨殺されたあまりにもひどい事件だ。(死刑を回避して無期懲役を選択した)原判決は本当に正しいのだろうか?」と疑念を抱き、「死刑か無期懲役か、すべての情状を判断する必要がある」と考えていた。 なお本事件と同時期に静岡地裁沼津支部で審理され、死刑求刑に対し無期懲役が言い渡された事件には沼津市内で発生した女子高生へのストーカー殺人事件があるが、同事件の被告人は元婚約者への殺人未遂の前科があり、被害者を駐輪場で待ち伏せて殺害していた。そのため控訴審で被告人Hの国選弁護人を担当した福島昭宏(東京弁護士会)は「本事件より沼津のストーカー殺人事件の方が凶悪で、より逆転死刑判決が言い渡される可能性が高い」と予想していたが、結局は東京高裁(田尾裁判長)でも無期懲役判決が維持された。 また東京弁護士会は東京高裁に対し「本事件を特別案件に指定してほしい」と申し出ていたが、担当部(東京高裁第6刑事部)はこれを認めなかった。そのため福島は「東京高裁は本事件をそこまで重要とは考えていないだろうし、死刑はあり得ないだろう。むしろ(本事件とほぼ同時期に東京高裁に係属していた)特別案件に指定された被害者2人の強盗殺人事件の被告人の方が死刑になる可能性が高い」とも予想していたが、本事件は死刑が言い渡された一方、特別案件指定事件は無期懲役判決が支持された。
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控訴審・東京高裁
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「群馬女子高生誘拐殺人事件」の記事における「控訴審・東京高裁」の解説
東京高裁第11刑事部(白木勇裁判長)で2004年(平成16年)6月16日に控訴審初公判が開かれ、検察官は控訴趣意書で「犯行の執拗性・残虐性や被害者遺族の被害感情を考慮すれば極刑が誠にやむを得ない事案。起訴事実と同じ事実認定をしておきながらあえて死刑を回避した第一審判決は不当」と述べ、改めて死刑を求めた。その一方で弁護人は「被告人Sは現在も極刑を望んでいるが、自らの犯した行為から目を背けず、もっと被害者のことを考えて苦しまねばならない。そのためには一生被害者への償いをさせる方が意味がある」などと主張して控訴棄却を求めた。 2004年7月14日に開かれた公判では被害者の両親が検察官側の証人として出廷し「犯人を死刑にしてほしい」「仇討ちが許されないなら国が代わりに敵を討ってほしい」などと訴えた。2004年8月26日の第3回公判で被告人質問が行われたが、被告人Sは死刑を回避した第一審判決を不服として控訴した理由について「死刑ではないのはおかしい(刑が軽すぎる)と思ったからだ」と供述したほか、白木に対し「この裁判自体が自分と無関係なところで行われている気がする」などと不可解な発言を繰り返した。同日、Sは殺害当時の気持ちについて弁護人から質問されると「よくわからない」と述べたが、殺意を有した時期について検察官から質問されると「最初から殺意を有していたと思う」と回答したほか、被害者遺族に一度も謝罪の手紙を書いていない理由について「謝罪の意思がないから書いていない。そのような行為は刑を軽くすることだと思った」と述べた。 それに続く2004年9月8日に開かれた公判で控訴審は結審し、同日の最終弁論で検察官は「第一審判決は『犯行に場当たり的な面がある』などとして死刑を回避したが、周到な計画性の欠如は死刑を回避する正当な選択ではない。被告人Sは控訴審で『死刑じゃないのはおかしいと思ったから控訴した』と発言したのは厳罰を求める被害者遺族の感情を癒すどころか逆撫でしているだけだ」と主張し、改めて死刑適用を求めた。一方、弁護人は「死刑じゃないのはおかしい」というSの発言について「感情をうまく表現できないだけで、反省の態度がないわけではない」と反論し、検察側の控訴棄却(第一審・無期懲役判決の支持)を求めた。 2004年10月29日に控訴審判決公判が開かれ、東京高裁第11刑事部(白木勇裁判長)は第一審・無期懲役判決を破棄自判して被告人Sに死刑判決を言い渡した。東京高裁は犯行経緯・動機について「家出した妻子らを連れ戻すことが動機だが、家出の動機は被告人Sの不行跡・暴力に起因するもので被告人Sの心情には同情できず、その手段として考えた小学校乗っ取り・女子高生拉致監禁は理不尽極まりないもので、犯行経緯・動機に酌量の余地はない」と指摘したほか、犯行様態について「原判決は『A殺害は当初からの計画的犯行ではなく偶発的で、その態様も冷酷・残忍だが、極めて残虐とまでは言えない。また身代金要求はA殺害後に思い付いたもので当初から計画していたわけではない』と指摘したが、Sはその場の成り行きに任せて殺害行為を実行した面が多分にあるため、偶発的とまでは評価できず、生きたままビニール袋をかぶせ手首を縛り殺害したことは極めて残虐な殺害方法だ。またSはAの安否を気遣う両親に対し時には笑いながら応対したり、『もうやめよう』などとAの生命を保証しないと言わんばかりの突き放した言い方で金を要求するなど、その際の言動は卑劣極まりなく、人の真心を弄ぶような許し難い所業だ。Aを強姦・殺害した後も自己の行為への恐れ・後悔の気持ちを抱かぬまま安易に凶悪犯罪を思い浮かべ、すぐに実行している」と指摘し、第一審とは逆に「殺害方法は極めて残虐で、身代金要求に計画性がない点を過大視すべきではない」という結論を出した。その上で「被害者遺族は厳罰を望んでいるほか、Aの級友や社会に与えた深刻な衝撃・不安も大きい」などと指弾した一方、「被告人Sには前科・前歴がなく、現時点では自ら死刑を望み、被害者Aへの謝罪の念・反省悔悟の情が芽生え始めている」と被告人Sにとって有利な情状も認定したが、「その罪責はあまりにも重大で、A殺害の態様や被告人Sの反省の情などについて誤った評価をし、Sにとって過度に有利な斟酌をした第一審判決は破棄を免れず、Aへの殺人罪については被告人Sを死刑に処すことが妥当である」と結論付けた。 弁護人は最高裁判所へ上告する方針だったが、被告人Sが「弁護人が上告しても取り下げる」と意思表示した。結果、被告人Sは上告期限(2004年11月12日)までに上告しなかったため、そのまま死刑が確定した。 法務省(法務大臣:鳩山邦夫)が発した死刑執行命令により、死刑囚Sは死刑確定から3年4か月後の2008年(平成20年)4月10日に東京拘置所で死刑を執行された(41歳没)。
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控訴審・東京高裁
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「ピアノ騒音殺人事件」の記事における「控訴審・東京高裁」の解説
1976年(昭和51年)5月11日に東京高等裁判所刑事第4部(寺尾正二裁判長)で被告人Oの控訴審初公判が開かれ、寺尾裁判長は東京医科歯科大学教授・中田修に被告人Oの精神鑑定実施を依頼した。これを受けて中田が1976年6月30日 - 10月5日までの間、計10回にわたり被告人Oの心身状態を検査した上で「被告人Oは犯行当時パラノイア(偏執症)に罹患しており、殺人行為は妄想に影響づけられて実行したもの」とする鑑定結果を提出したが、これは「被告人にとって有利な鑑定結果」とされ「場合によっては死刑を免れる可能性」もあった。しかし「死刑に処されたい」という願望を抱いていた被告人Oは「鑑定結果次第では死刑判決が破棄されて減軽されるか無罪になるかもしれない」と恐れ、検査の過程で鑑定への協力を拒否するようになっていたほか、鑑定人(中田)・東京拘置所職員に対し「控訴を取り下げたい」と漏らしていた。 被告人Oは鑑定最終日となる1976年10月5日付で中田や拘置所職員の説得を無視して控訴取下申立書を作成し、控訴取り下げの手続きを取ったため死刑判決が確定することとなった。当時、第一審(地裁)で死刑判決を受けた被告人が高裁に控訴しなかったり、控訴審開始後に控訴を取り下げて死刑が確定したケースは極めて稀だった。この際、被告人Oは驚いて面会した国選弁護人・井本良光に対し「自分は音に対し(通常の人間には見られないほど)病的に敏感だ。これ以上音の苦しみには耐えられない」「好んで死ぬわけではないが、無期懲役と死刑ならば死刑がいい。仮に死刑を免れても生き続けることに耐えきれない」と述べている。 これに対し弁護人・井本は「控訴取り下げは正常ではない精神状態の下で行われており無効だ」と上申書を提出したため、裁判所に異議を申し立てる日本で初めての事態となったが、被告人Oは控訴取り下げ後も弁護人・検察官・東京高裁に対し「第一審判決後に弁護人が行った控訴の申し立ては自分の意思に反して行われたものだ」と主張した。東京高裁刑事第4部(寺尾正二裁判長)は1976年12月16日付で「被告人Oは『自分は騒音恐怖症・不眠症に悩んでいるため今後の社会生活・拘禁生活には到底耐えられないから、死刑になって一刻も早くこの世を去りたい』と願い自らの意思で控訴を取り下げたものと考えられ、これは通常人の考えからすれば不自然ではあるが、取り下げ申し立て自体は訴訟能力を欠いていない状態で行われたため有効である」として、弁護人の「控訴取り下げは無効」とする申し立てを棄却する決定を出した。 国選弁護人・井本が高裁決定を不服として東京高裁刑事第5部(谷口正孝裁判長)に異議申し立てを行い、これを受けた刑事第5部は1976年末に「刑事第4部の決定執行停止(=事実上の死刑執行停止)をした上で第一審以降の全記録の審査」を行ったほか、1977年(昭和52年)2月9日には非公開の法廷で被告人質問を行ったが、その際に被告人Oは「自分こそ(騒音公害の)被害者だ」と反省の情を示さず、改めて「死刑になりたい」と意思表示した。また被告人Oは後述の東京高裁決定(弁護人の異議申し立て棄却)までに東京高裁による審尋に対し以下のように述べていた。 「第一審判決後に弁護人が自分の意思に反して控訴したため『自分が控訴取り下げをすればそれで済む』と思っている」 「控訴取下書を書く前に控訴取り下げを後悔することがないよう、親鸞・日蓮などの書物を読んで死について研究し『いかなる偉人でも絶対に死は避けられない』と知った。逃げ場のない刑務所に行って隣房者の発する騒音に耐えることは苦労で、苦労は今までの経験で十分だ。自分には死刑か無期(懲役)しかなく、そのどちらかを選択しなければならないなら(苦しみながら生きるだけの)刑務所生活より死刑になる方がいい」 「精神鑑定の結果(心神喪失と認定され)無罪になっても3人を殺しているから当然精神病院で一生暮らさなければならない。まず無罪にはならないだろうが、精神病院も刑務所と同じで大変だと思うから無罪にはなりたくない」 1977年4月11日付で東京高裁刑事第5部(谷口正孝裁判長)は「被告人Oは『仮に死刑を免れたとしても騒音過敏症・不眠症などにより長い拘禁生活の苦痛に耐えられないばかりか、もはや人生にも疲れているのでそれらから逃避するため自殺を希望し、死刑に処されることでその目標を遂げたい』と考え控訴を取り下げた。これは異例のことであり人命にも関わることではあるが、被告人が自分の権利を守る能力(訴訟能力)を十分に有した上で自分なりに死について悟りを得た上で出した結論であり法的に有効である」と結論付け、申し立てを棄却する決定を出した。決定送達後5日以内(1977年4月16日まで)に最高裁判所へ特別抗告しなければ死刑が確定する事態となったため、井本は4月13日に東京拘置所で被告人Oと面会して特別抗告するか否かの意思確認を行ったところ「抗告しないでほしい。もうこれ以上(裁判で)争わず死なせてほしい」と回答されたため特別抗告を断念し、抗告期限が切れる1977年4月16日をもって正式に死刑が確定した。 『中日新聞』(中日新聞社)は1977年4月12日朝刊記事で自ら「死刑になりたい」と控訴を取り下げた被告人Oをゲイリー・ギルモア(弁護士を通じて死刑を要求し、希望通り処刑されたアメリカ合衆国の殺人犯)に喩え「日本版ギルモア」と報道した。
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控訴審・東京高裁
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「館山市一家4人放火殺人事件」の記事における「控訴審・東京高裁」の解説
東京高等裁判所で開かれた控訴審において被告人Tは殺意を否認し、量刑面についても「犯行は計画的なものではなく衝動的だ。第一審判決の量刑は被害者遺族の被害感情が峻烈であることを過度に重視している」などと主張した。また控訴審では被告人Tの義弟(妹の夫)が情状証人として証言し、社会復帰後の更生への協力を申し出ていた。 2006年(平成18年)9月28日に東京高裁(須田賢裁判長)で開かれた控訴審判決公判で同高裁は第一審・死刑判決を支持して被告人T・弁護人の控訴を棄却する判決を言い渡した。東京高裁は判決理由で「被告人Tは『建物内で人が就寝しており、逃げ遅れて焼死する事態になるかもしれない』と十分に認識していたにも拘らず自身のスリル・快感という欲求を満たすために縁もゆかりもない4人の命を犠牲にして地獄絵の如き事態を招いた。矯正はかなり困難で極刑で臨むしかない」と述べた。 被告人Tは判決を不服として同日中に最高裁判所へ上告した。
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控訴審・東京高裁
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 13:45 UTC 版)
第一審を担当した国選弁護団は終了後に全員が辞任。12人の国選弁護人に支払われた弁護士報酬は計4億5200万円になった。松井武と仙台在住の松下明夫の2人の弁護団が後を引き継いだ。東京高等裁判所は控訴趣意書の提出期限を2005年(平成17年)1月11日と定めた。弁護団は1審判決後、松本に計36回接見したものの、弁護団の問いかけに無反応で意味不明な声を漏らし意思疎通が不可能であるとして、公判停止を申し立てた。一方、東京高裁裁判長の須田賢は、2004年12月10日に麻原と面会し、「控訴趣意書は弁護士に作ってもらってもよい」「提出期限を延ばすつもりはなく、棄却もありえる」と説明した。 2005年(平成17年)1月6日、東京高裁は麻原の精神鑑定を求める特別抗告を棄却しつつ、控訴趣意書の提出期限を同年8月31日まで延長することを決めた。 同年8月19日、東京高裁は弁護団に対して精神鑑定の実施を伝えた。弁護団によれば、このとき東京高裁は「鑑定形式による鑑定人の意見が出るまでは控訴棄却はしない」と明言したとされる。提出期限の8月31日、弁護側は控訴趣意書の「骨子」を持参したが、高裁の鑑定への立ち会いや公開法廷での鑑定人尋問などに関する申し入れが拒否されたことを理由に提出を拒んだ。9月3日、東京高裁は控訴趣意書を「直ちに提出することを強く求める」文書を弁護団に送付した。2005年(平成17年)9月、東京高裁は麻原の精神鑑定を西山詮に依頼した。 2004年(平成16年)10月以降、弁護団は独自に精神科医に依頼して鑑定を実施した。中島節夫・中谷陽二・野田正彰・秋元波留夫・加賀乙彦など、計7人の精神科医はいずれも訴訟能力を否定または疑問視している。一方、高裁の依頼を受けて鑑定を行った西山は「拘禁反応はあるが拘禁精神病の水準には達しておらず訴訟を続ける能力を失っていない」とし、高裁は2006年2月にこの鑑定書を受けとった。 高裁はこの鑑定書への反論意見書の提出を2006年3月15日までとした。弁護側は提出期限の1ヶ月延長を高裁に申し立てたが、認められず、結局期日通りに意見書を提出した。 弁護団は2006年(平成18年)3月28日に控訴趣意書を提出することを表明していたが、東京高裁(須田賢裁判長)はその前日の2006年3月27日付で控訴棄却を決定した。この控訴棄却の決定は、控訴審の審理が結審した後に下される控訴棄却の判決とは異なり、控訴趣意書が正当な理由なく期限までに提出されなかったため、刑事訴訟法の規定に従って、控訴審を開始せずに裁判を打ち切るという決定である。 これについては、弁護側が裁判引き延ばしのため控訴趣意書を出さないことで裁判所と危険なチキンレースをやって負けたという弁護側批判、裁判所のだまし討ちであるという裁判所批判の両方がある。 弁護団はこの決定に対し、2006年(平成18年)3月30日に東京高等裁判所(白木勇裁判長)へ異議申立てを行ったが、同年5月、棄却が決定された。「裁判所は『精神鑑定の意見が出るまでに提出すれば認める』と明言した」とする弁護団の主張については、「裁判所はその日のうちに見解を訂正した」として退けた。
※この「控訴審・東京高裁」の解説は、「麻原彰晃」の解説の一部です。
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控訴審・東京高裁
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「秋葉原通り魔事件」の記事における「控訴審・東京高裁」の解説
2012年(平成24年)6月、被告人加藤の控訴により東京高等裁判所で控訴審第一回公判が開かれ、死刑回避を主張した。 2012年9月12日に判決公判が開かれ、東京高裁(飯田喜信裁判長)は「被告人加藤は犯行当時、完全責任能力を有していた」として、第一審の死刑判決を支持し被告人加藤の控訴を棄却する判決を言い渡した。加藤は控訴審に一度も出廷しないまま結審することとなった。 弁護人は同年9月25日付で「加藤被告人には精神障害の疑いがあり、死刑判決は不当である」と主張して最高裁判所へ上告した。
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