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各判決のまとめ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/06 03:12 UTC 版)

パロディ・モンタージュ写真事件」の記事における「各判決のまとめ」の解説

一審東京地裁ならびに上告審最高裁権利侵害認めて白川勝訴判決下しており、損害賠償命じた第二次二審 (控訴審) 東京高裁もこれに追従している。しかし第一次二審のみ、アマノモンタージュ写真合法的な引用要件満たしパロディ目的改変憲法保障する表現の自由範疇あり、か白川氏名表示不要であると判示し、法廷の場で大きく見解分かれることとなった第一次控訴審は「若干特異な判断」だったと後に評されている。 また、一審および第二次二審では白川の名誉回復のために、朝日毎日読売新聞3紙への謝罪広告掲載も命ぜられているが、第二次の上告審で謝罪広告命令破棄されている。 第一次一審 (東京地裁 昭和47年11月20日判決)-- 白川側の勝訴損害賠償額50万円および訴訟費用負担ならびに朝日毎日読売新聞3紙への謝罪広告掲載アマノに対して命じられた。 第一次控訴審 (東京高裁 昭和51年5月19日判決)-- アマノ側の勝訴本件モンタージュ写真著作権法目的である「文化の発展」に寄与するタイヤ画像合成することで虚構の世界観を表現するパロディである。原著作者思想感情風刺揶揄していることから、そのまま取り込んだ剽窃該当しない。旧30条の節録引用は、原著作物思想感情改変され本件にも適用される。さらに節録引用定めた旧法 第30条は、本件においては出所の明示要求しない解釈第一次上告審 (最高裁 昭和55年3月29日判決)-- 控訴審を差戻。原著作物本質的な特徴大きく残した上で改変していることから、著作者人格権のうち同一性保持権侵害に当たる。 第二次控訴審 (東京高裁 昭和58年2月23日判決)-- 概ね第一次上告審支持著作者人格権侵害50万円損害賠償命じたほか、謝罪広告掲載一審判断踏襲した第二次上告審 (最高裁 昭和61年5月30日判決) -- 再び控訴審を差戻。著作財産権著作者人格権侵害損害賠償金額の算出分けるべきと判示したほか、名誉毀損生じた社会的事実存在しないことから謝罪広告掲載不要とした。 第三次控訴審 -- 昭和62年 (1987年) に和解成立し提訴から16年結審

※この「各判決のまとめ」の解説は、「パロディ・モンタージュ写真事件」の解説の一部です。
「各判決のまとめ」を含む「パロディ・モンタージュ写真事件」の記事については、「パロディ・モンタージュ写真事件」の概要を参照ください。

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