抗議行動の違法性が認定された裁判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/24 05:27 UTC 版)
「講談社フライデー事件」の記事における「抗議行動の違法性が認定された裁判」の解説
訴訟において幸福の科学は、一連の抗議行動が幸福の科学の指示による組織的動員であることを否認したが、東京地裁(1996年12月20日)は一連の抗議行動の違法性を認定した上で、幸福の科学が大川の意向を受けて抗議活動の展開を決定、会員を招集・扇動、抗議の各作戦を立案し、各支部・各地区に詳細な指示を与えていた事実を認定し、抗議行動は幸福の科学の統一的指揮指令に基づくものであると認められるとした。その上で、言論機関に対する抗議行動を宗教活動と位置づけた大川の講演(9月15日)などから、各抗議行動そのものが幸福の科学の指示若しくは教義に基づく実践行為であり、幸福の科学は民法七一五条に定める使用者責任を負うものとした。講談社の損害額については一審(東京地裁)で1000万円としたが、控訴審(東京高裁)において120万円へ変更、上告審(最高裁第二小法定)は幸福の科学の上告を棄却して判決が確定した。 これは一連の抗議行動が大川隆法および幸福の科学の指示による業務妨害行為であると認めたものであった。
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