控訴審の審理とは? わかりやすく解説

控訴審の審理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/03 15:16 UTC 版)

三島女子短大生焼殺事件」の記事における「控訴審の審理」の解説

東京高裁第6刑事部田尾健二郎裁判長)で2004年10月14日控訴審初公判開かれ検察官控訴趣意書で「本件犯行諸事情に照らすと、被告人Hに対して死刑をもって臨むほかないのに、原判決被告人への死刑適用回避して無期懲役量刑選択したのは著しく軽く不当である」「冷酷残虐な犯行被告人Hには反省見られない殺人などの前科がなく殺害され被害者1人であっても本件極刑回避して司法対す信頼揺らぐ」と述べた一方で弁護人控訴趣意書で「被告人Hが被害者A強姦した場所は函南町ではなく三島市芙蓉台付近だ」と事実誤認の旨を主張したほか、量刑面についても「途中で殺害躊躇するなど計画性はなく、無期懲役は重すぎる」(=有期懲役刑が妥当)と主張した。 続く第2回公判2004年12月7日)で被告人質問が行われ、被告人Hは検察官からの「殺害時に使った灯油実家から持ち出した理由に関する質問対し被害者A脅すためで、その時点では殺そう思っていなかった」などと述べたその上で被害者A殺害した理由に関する質問には繰り返し「分からない」述べた一方で控訴理由については「少しでも刑を軽くたかった」と述べた控訴審第3回公判2005年平成17年1月18日)に結審した。同日証人尋問が行われ、検察官側の証人として出廷した被害者A父親被告人H本人に対し「娘がされたのと同じことをしてやりたい気持ちだ。発覚恐れて殺すなど、人間のすることではない」と述べ第一審同様に死刑求めた結審後、裁判長務めた田尾第一審判決死刑回避事情として指摘した周到な計画に基づく犯行ではない点」「被告人Hの前科殺人などの犯罪見当たらない点」などを改め検証し最終的には「どの情状も『被害者生きたまま焼殺する』という残虐な犯行態様比べれば被告人Hに有利な情状とは認められない」という心証固め陪席裁判官2人鈴木秀行・山内昭善)とともに死刑しかない」と結論出した

※この「控訴審の審理」の解説は、「三島女子短大生焼殺事件」の解説の一部です。
「控訴審の審理」を含む「三島女子短大生焼殺事件」の記事については、「三島女子短大生焼殺事件」の概要を参照ください。

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