東京高検が死刑を求め上告
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/11 12:02 UTC 版)
「永山則夫連続射殺事件」の記事における「東京高検が死刑を求め上告」の解説
船田判決については検察内部で「過去の死刑事件と比較して著しい量刑不当」とする意見が圧倒的だったが、刑事訴訟法では上告理由が「控訴審判決に憲法違反・判例違反があった場合のみ」と限定されており、量刑不当を理由とする上告は認められていないため、当時は検察側が「無期懲役判決を破棄して死刑相当の判決を求める」と上告した前例はなかった。そのため、東京高等検察庁はそれまでの最高裁判例をすべて検討し、控訴審判決への反論材料を探した上で、上告期限(1981年9月4日)を控えた同年9月3日に最高検察庁と協議し、以下の理由から最高裁判所へ上告することを決めた。 「最高裁は死刑制度合憲判決事件の上告審判決(1948年)で『死刑の威嚇力によって一般予防をなし、死刑の執行によって特殊な社会悪の根源を断つことで社会を防衛する』として死刑合憲論を展開しており、本事件のような著しい社会悪事件については死刑をもって臨むべきだ。本判決が『死刑を選択する場合は、どの裁判所が判断しても死刑を選択せざるを得ない場合に限られる』と示したことは事実上の死刑廃止論であり、最高裁の死刑合憲判例に違反する。小松川事件(当時18歳の少年が女性2人を殺害し死刑に処された事件)などの事例を考えれば、年齢・生育環境の劣悪さなどは犯行の内容から見て死刑を回避する理由としては不適当だ」 「控訴審判決は(永山の精神的未熟度や福祉政策の貧困、被害者遺族への慰謝など)永山にとって有利な事情を不当に重く評価している。本判決の量刑は他の同種事件と比べて軽すぎ、甚だしく均衡を害する」 東京高検(江幡修三検事長)は9月4日、判例違反・量刑不当を理由に最高裁への上告手続きを取り、同年12月12日に「原判決(船田判決)は死刑制度の存在に目を覆い、その宣告を回避したもので、死刑制度を支持する国民大多数の正義感と相容れない。実際に原判決が報道されて以降、世間は異常なまでの関心を示し、庶民の否定的・批判的意見が新聞紙上などに多数寄せられている。健全な国民感情にとって、過度に寛大な刑罰は、過度に苛酷な刑罰と同じく不公正・不正義と映る」とする上告趣意書を提出した。一方、異例の上告に対し弁護団は「控訴審判決(船田判決)は第一審の裁判記録・控訴審における証拠調べの結果などをつぶさに検討し、遺族の処罰感情も考慮した上で慎重な審理・熟考の結果として下された判決で、その内容には普遍的な妥当性・真実が存在する。検察官の上告は控訴審の審理経過・内容を無視し、一時的な感情によって1人の人間の生死を左右しようとするもので、裁判制度の存在意義を逸脱させるものだ」と批判する声明を出した。 上告時点で最高裁には計6件(被告人7名)の死刑事件が係属し、本事件の上告審弁論が開かれた1983年(昭和58年)4月25日時点では死刑事件の係属件数が計17件(被告人20名)に増加していたが、最高裁の3つの小法廷は本事件以外の死刑事件の審理をすべて凍結し、本事件の上告審判決を待った。
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