東京高検が死刑を求め上告とは? わかりやすく解説

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東京高検が死刑を求め上告

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/11 12:02 UTC 版)

永山則夫連続射殺事件」の記事における「東京高検が死刑を求め上告」の解説

船田判決については検察内部で「過去死刑事件比較して著し量刑不当」とする意見圧倒的だったが、刑事訴訟法では上告理由が「控訴審判決憲法違反判例違反があった場合のみ」と限定されており、量刑不当理由とする上告認められていないため、当時検察側が「無期懲役判決破棄して死刑当の判決求める」と上告した前例はなかった。そのため、東京高等検察庁それまで最高裁判例をすべて検討し控訴審判決への反論材料探した上で上告期限1981年9月4日)を控えた同年9月3日最高検察庁協議し、以下の理由から最高裁判所上告することを決めた。 「最高裁死刑制度合憲判決事件の上審判決(1948年)で『死刑威嚇力によって一般予防をなし、死刑執行によって特殊な社会悪根源を断つことで社会防衛する』として死刑合憲論を展開しており、本事件のような著し社会悪事件について死刑をもって臨むべきだ。本判決が『死刑選択する場合は、どの裁判所判断して死刑選択せざるを得ない場合限られる』と示したことは事実上死刑廃止論であり、最高裁死刑合憲判例違反する小松川事件当時18歳少年女性2人殺害し死刑処され事件)などの事例考えれば年齢生育環境劣悪さなどは犯行内容から見て死刑回避する理由としては不適当だ」 「控訴審判決は(永山精神的未熟度や福祉政策貧困被害者遺族への慰謝など)永山にとって有利な事情不当に重く評価している。本判決量刑は他の同種事件比べて軽すぎ、甚だしく均衡害する東京高検江幡修三検事長)は9月4日判例違反量刑不当理由最高裁の上手続き取り同年12月12日に「原判決船田判決)は死刑制度存在目を覆い、その宣告回避したもので、死刑制度支持する国民大多数正義感相容れない実際に原判決報道され以降世間異常なまでの関心示し庶民否定的批判的意見新聞紙上などに多数寄せられている。健全な国民感情にとって、過度に寛大な刑罰は、過度に苛酷な刑罰同じく不公正不正義と映る」とする上告趣意書提出した一方異例の上告に対し弁護団は「控訴審判決船田判決)は第一審裁判記録控訴審における証拠調べ結果などをつぶさに検討し遺族処罰感情考慮した上で慎重な審理熟考結果として下された判決で、その内容には普遍的な妥当性真実存在する検察官の上告は控訴審の審理経過内容無視し一時的な感情によって1人人間生死左右しようとするもので、裁判制度存在意義逸脱させるものだ」と批判する声明出した上告時点最高裁には計6件(被告人7名)の死刑事件係属し、本事件の上告審弁論開かれた1983年昭和58年4月25日時点では死刑事件係属件数が計17件(被告人20名)に増加していたが、最高裁3つの小法廷本事件以外の死刑事件審理をすべて凍結し本事件の上審判決を待った

※この「東京高検が死刑を求め上告」の解説は、「永山則夫連続射殺事件」の解説の一部です。
「東京高検が死刑を求め上告」を含む「永山則夫連続射殺事件」の記事については、「永山則夫連続射殺事件」の概要を参照ください。

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