職掌規定とは? わかりやすく解説

職掌規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/01 07:45 UTC 版)

家庭裁判所調査官」の記事における「職掌規定」の解説

家庭裁判所調査官は、裁判官命令従い同法61条の2第4項)、次の職務掌る(同条2項)。 各家庭裁判所において家事事件手続法定め家庭に関する事件審判家事審判)及び調停家事調停)に必要な調査事実調査同法58条、258条、261条) 審判又は調停期日への出席意見陳述同法591項592項258 社会福祉機関との連絡その他の調整措置同法593項258条、261条5項、289条4項) 子の意思把握等(同法65条、258条) 成年後見保佐補助未成年後見事務監督同法1243項133条、142条、180条) 任意後見監督人事務調査同法224条) 審判又は調停定められ義務履行状況調査履行勧告同法2893項少年法定め少年保護事件審判必要な調査事件調査同法8条2項審判付すべき少年報告及び報告調査同法7条、少年審判規則10条) 事件被害者等からの意見聴取同法9条の2) 同行状の執行同法131項家庭裁判所調査官による観護措置同法171項家庭裁判所調査官による観察同法25条。通称試験観察」) 決定執行同法261項審判への出席意見陳述(同規則282項30条) 人事訴訟法定め人事訴訟第一審裁判附帯処分についての裁判同法321項)及び親権者指定についての裁判(同条3項)に限る。)に必要な調査事実調査同法34条) 裁判定められ義務履行状況調査履行勧告同法383項裁判所法以外の法律において定め事務高等裁判所において家事審判係る抗告審審理必要な調査 附帯処分等の裁判係る控訴審の審理必要な調査

※この「職掌規定」の解説は、「家庭裁判所調査官」の解説の一部です。
「職掌規定」を含む「家庭裁判所調査官」の記事については、「家庭裁判所調査官」の概要を参照ください。

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