精神鑑定実施とは? わかりやすく解説

精神鑑定実施

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 03:12 UTC 版)

広島タクシー運転手連続殺人事件」の記事における「精神鑑定実施」の解説

弁護人側は「検察側は『金銭目当て犯行』を主張しているが、被害者4人とも奪った額は数万程度で、普通はこの程度の額のために強盗殺人犯すとは考えられない」と主張し1997年10月30日付で「動機がはっきりとしないため責任能力有無問いたい」として広島地裁対し被告人Hの精神鑑定を行うよう請求した。 これを受けて1997年11月5日第10回公判広島地裁谷岡武教裁判長)は弁護人側による精神鑑定請求認め決定をした。広島地裁はこの理由について「犯行の動機曖昧な点があり、事件当初精神状態調べ必要性がある」「各犯行状況鑑みてその動機はっきりさせるためにも精神鑑定必要だ」と説明した弁護人側による申請対し検察側は犯行動機について遊興費など借金返済窮した末の自暴自棄犯行であることは明白だ」と異議唱えたものの、精神鑑定決定そのものには異議唱えなかった。 この決定により審理一時中断し、広島地裁精神科医山上皓(当時東京医科歯科大学教授)に依頼して精神鑑定実施した精神鑑定では「被告人Hの事件当時精神状態」に加え被告人Hが殺人至った動機」についても解明試みられ精神鑑定担当した山上は以下のように結論出した被告人Hは「男性としての自信欠けた」とする挫折感抱き暴力犯罪空想などで強い男性像を示したい」という性癖があり、犯行はこの空想実行移したのである被告人Hの挫折感は「青春時代経験した大学受験失敗などの挫折」に端を発しており、そこで自分自身失望した反面絶えず「自分はこんなものではない」という自負心抱き続けており「自分の力を証明する方法」として女性殺害することを思いついた。 被告人Hは一時期神経症的な葛藤高まったり、気分高揚した状態で刹那的な行動繰り返す」など「通常とは異な精神状態」だった可能性がある。その人格には著し偏りがあるが「責任能力影響及ぼしうるような病的なもの」とはみなされない1999年平成11年2月24日広島地裁谷岡武教裁判長)で第11回公判開かれ、約1年3か月ぶりに公判再開された。また同日公判精神鑑定結果報告提出され検察側・弁護人側とも鑑定書証拠採用同意したが、弁護人側は同日に「鑑定書には疑問点確認したい点がある」として山上証人申請をした。

※この「精神鑑定実施」の解説は、「広島タクシー運転手連続殺人事件」の解説の一部です。
「精神鑑定実施」を含む「広島タクシー運転手連続殺人事件」の記事については、「広島タクシー運転手連続殺人事件」の概要を参照ください。

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