大川隆法個人による法的措置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/24 05:27 UTC 版)
「講談社フライデー事件」の記事における「大川隆法個人による法的措置」の解説
幸福の科学大川隆法が、「誤った記事で名誉を傷つけられた」として講談社と執筆者を相手に1000万円の損害賠償と謝罪広告を求め東京地裁に提訴(1993年3月9日) 問題とされた記事は1991年9月2日の幸福の科学に提訴された記事と同じもので、裁判ではこれを含めてあわせて4事件が併合して審理された。 第一審の東京地裁(藤村啓裁判長)は「宗教団体主宰者が厳しい批判の対象となることは自明」、「社会的評価を低下させるほどのものではない」として原告側の訴えを棄却し(1996年12月20日)、控訴審(東京高裁平成10年11月26日)・上告審(最高裁第二小法廷平成11年7月16日)でもこの件に関する大川の主張は認められなかった。
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