鑑定人尋問とは? わかりやすく解説

鑑定人尋問

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 08:35 UTC 版)

みどり荘事件」の記事における「鑑定人尋問」の解説

1993年平成5年12月9日第19回公判から、三澤教授対する鑑定人尋問が行われた。三澤教授は、鑑定書作成日付については「秘書のワープロミス」と弁明したが、鑑定試料番号誤りについてや、鑑定試料同程度の古い試料用いた予備実験をいつからいつまで行ったのか、実際鑑定試料用いた鑑定はいつ始めたのかなどについては「実験関与していないので分からない」と答えたまた、弁護側の「基礎データ基づいて鑑定文が書かれるはずであるのに、基礎データ鑑定文が食い違っているということはデータの改竄作り直しがあったのではないか」との追及に対しては「基本ルール従った」「結論間違いはない」と繰り返し金澤裁判長からも「質問の意味分かっていない」と諌められた。そして、弁護側は鑑定前の尋問約束していた実験データ等提出求めた三澤教授はこれに応じ、この公判前後してX線写真フィルム測定データ等提出した。 翌1994年平成6年1月26日第20回公判でも三澤教授対する鑑定人尋問が行われたが、この日の公判でも弁護側から質問三澤教授は「それは原田助教授がやった」と繰り返すばかりだった。この日の尋問では、三澤教授鑑定作業鑑定書作成に全く関与しておらず原田助教授任せきりにしていたこと、実際に鑑定試料使って鑑定作業始めたのは鑑定書提出した1993年平成5年)の5月であったことが明らかになった。 三澤教授対すDNA鑑定委嘱1991年平成3年11月14日行われたが、そこから鑑定書提出までの経緯は、後に判明したものも含めると以下のようなものであった年月鑑定作業鑑定書提出見込1991年 11月 鑑定委嘱 翌年10月提出見込 1992年 春頃 同程度に古い試料鑑定試みるも判定不能ACTP2の存在を知る 9月 12月中に提出回答 年末 ACTP2を用いた実験開始 1993年 2月 4月上旬提出回答 5月 鑑定試料用いた鑑定始めるも判定不能 7月 判定可能となり鑑定書作成 8月 鑑定書提出 三澤教授らは、鑑定引き受けた段階で、10年前の古い試料からDNA鑑定を行う具体的な方法知らなかった1992年平成4年)春まで、鑑定試料同程度の古い試料用いてGSTπやアポBといったマイクロサテライト鑑定試みたが、結果判定不能であった。たまたまそのころイギリス科学雑誌『ヌクレィック・アシッズ・リサーチ』にACTP2というマイクロサテライト紹介している記事を見つけ、三澤教授らはこれを用いた鑑定試みることにする。同年末ころから実験始め茨城県内の70名の血液からデータベース作成して1993年平成5年4月日本法医学会で「血痕毛根試料からの個人識別有効なVNTR(高変異反復配列)の検出」と題して報告し異論が出なかったことから学会承認された形となった学会後の1993年平成5年5月から、鑑定試料用いた鑑定作業始め当初判定不能であった7月ころから判定可能となって原田助教授によって鑑定書作成された。三澤教授は、原田助教授から完成した鑑定書受け取って30分から1時間程度目を通して記名・押印して提出したこのような経緯であったにもかかわらず、いまだACTP2を用いた実験を行う前の1992年平成4年9月裁判所からの照会に対して12月中に鑑定書提出できる回答し鑑定試料使った鑑定作業に入る前の1993年平成5年2月にも4月上旬提出する回答するなど、三澤教授らは裁判所弁護団に対して虚偽報告繰り返していたのであった4月20日第21回公判でも引き続き三澤教授対する鑑定人尋問が行われた。ここではデータベース信用性問われたが三澤教授まともに回答できず、法廷には傍聴していた統計応用学者元明大学教授木下信男の高笑い響いた木下元教授閉廷後に三澤教授のことを「集団遺伝学についてまったく無知」と語ったが、三澤教授金澤裁判長からも公判中に理解不足を指摘されている。 また、この日の公判で、検察側・弁護双方三澤教授鑑定書対す意見書提出した検察側は、原田助教授鑑定補助者として実験行わせることは鑑定委嘱する際に弁護人了承していると主張したが、弁護側は、宣誓の上鑑定引き受けたのはあくまで三澤教授であり、原田助教授鑑定補助者とすることが認められているとはいっても限度があるとして鑑定書真正作成されとはいえ証拠能力がないと主張し多忙人員不足鑑定必要なアイソトープを扱う免許がないなどとして原田助教授丸投げした三澤教授鑑定人としての自覚資格欠けると厳しく指摘した。さらに、弁護側は意見書の中で、これまで隠してきた毛髪長さの問題初め指摘した

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鑑定人尋問

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 15:37 UTC 版)

証拠」の記事における「鑑定人尋問」の解説

鑑定人口頭鑑定結果報告することを鑑定人尋問という。鑑定人尋問については、証人尋問規定準用される(刑事訴訟法171条)。

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