鑑定委嘱とは? わかりやすく解説

鑑定委嘱

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 05:33 UTC 版)

別府3億円保険金殺人事件」の記事における「鑑定委嘱」の解説

1982年昭和57年2月8日福岡高裁は、成蹊大学教授江守一郎鑑定依頼した鑑定事項は、「事故車両フロントガラス割れた原因及び時期」と、妻と事故車両の傷等から「転落時の妻の乗車位置確定が可能か、可能であるとすればその乗車位置及び根拠であった3月5日荒木は「鑑定人良心訴え公正な鑑定をしてもらう」ためとして江守教授手紙出した内容は、フロントガラス海面激突同時に割れたのであるから海面激突した衝撃車両生じた歪み原因思われる、妻や車の傷は事故生じたのか事故以前からあったのか不明でありこれらから妻の乗車位置特定不可能などと自らの主張示したうえで、「もし先生が、国家権力歓心を買わんが為に迎合してあいまいなインチキ鑑定などなさったばあいは、マスコミ注視法廷において追及せざるを得なくなります」として、「どうか先生には、真に科学的な公正な鑑定をしていただきたい」と求めるものであった。 これに対して福岡高裁第三刑事部は、3月8日付で刑事訴訟法八一条に掲げ理由被告人逃亡し、又は、罪証隠滅すると疑うに足りる相当な理由)があるとして、荒木からの江守教授対す文書発信禁止する決定下した荒木は「公正な鑑定要請し不正な鑑定をおこなわないよう必要な措置講ずるのは、被告人の当然の権利」だと異議申し立てたが、福岡高裁第一刑事部も、荒木の手紙は「被告人自身見解を、科学的かつ公正なものとして、右鑑定人に、これに副う鑑定をするよう要請」し「意に副わない場合には」「その非良心的不正鑑定厳しく糾明されであろうことの予告をふくむ」ものであり「心理的威圧加えるものであって罪証隠滅工作相当する」として異議申し立て却下した

※この「鑑定委嘱」の解説は、「別府3億円保険金殺人事件」の解説の一部です。
「鑑定委嘱」を含む「別府3億円保険金殺人事件」の記事については、「別府3億円保険金殺人事件」の概要を参照ください。

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