鑑定待ちの間の審理とは? わかりやすく解説

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鑑定待ちの間の審理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 08:35 UTC 版)

みどり荘事件」の記事における「鑑定待ちの間の審理」の解説

DNA鑑定委嘱されその結果を待つ間、弁護側は「自白」の任意性・信用性焦点再度被告人質問行った。ここで弁護側は、一審での輿掛と弁護人信頼関係についてと、「自白」の変遷についてを明らかにようとした一審判決が輿掛の「自白」の信用性認め最大拠り所としたのは、通常虚偽強制され自白撤回公判早い段階なされるのであるのに、輿掛は一審第12回公判まで不利益供述維持したであった実際に一審第2回公判以降は輿掛に発言機会はなく、次に発言した一審第12回公判で「自白」は撤回していたが、徳田弁護士誘導尋問によって一審第1回・第2回公判での供述引き戻されていた。弁護団は、一審第1回・第2回公判不利益供述をしたのは弁護人との間に信頼関係築けていなかったためであり、第12回公判徳田弁護士誘導尋問乗って事件現場にいたことは覚えている」旨を認めたのは逆に信頼関係生まれていたからだということ明らかにようとしていた。一審古田徳田弁護人一審での弁護活動自己批判する供述録取録を提出し1992年平成4年3月9日第13回公判では輿掛の口から「一審での不利益供述維持弁護人問題があった」ことを引き出そうとした。特に一審第12回公判強引に供述引き戻し徳田弁護士は、事前に輿掛と何度も打ち合わせ行い、「そんなことは言えません」という輿掛に対して、「僕があのような質問をしなければ有罪認定理由使われることもなかった」「君は僕を憎まなけれならない」「お前があんなことを言ったせいで有罪にされたんだという思い込めて言わなかったら伝わらない」と繰り返し説得した。しかし、公判では輿掛から弁護人批判するような言葉出てこなかった。公判後、輿掛は「先生たち質問充分に答えられず、申し訳なかった思っています」と手紙書いたが、輿掛の性格をよく知る徳田弁護士は「やっぱり駄目でしたね」と静かに笑っただけであった。 続く同年6月17日第14回公判で、弁護団は「捜査段階における被告人不利益供述変遷信用性に関する弁護人意見書」と題する意見書提出し9月7日第15回公判にかけて輿掛の「自白」の変遷について被告人質問が行われた。この中で弁護団は、輿掛の「自白」が重要な点あるいは記憶違いとは考えにくい点で変遷しており、しかもその理由が全く説明されていないことを指摘した例えば、事件現場203号室から自室に戻る際、当初裸足であったとはっきり述べていたにもかかわらず裸足だったと思う、裸足だった気がする変わっているまた、当初自室に入る際に鍵を使ってドア開けたと思うとの供述も、「鍵をしてあったかどうかがはっきりしません」という供述経て最終的に「鍵を開けて入った記憶はありません」と変遷している。弁護団は、これらは輿掛にとって何の意味もないことであるが、警察当初輿掛は窓伝い203号室侵入した想定していたと仮定すると意味のある変遷になると主張した。すなわち、窓伝い侵入したとすると裸足行動したはずであり、事件当日買い物から帰った時に部屋の鍵閉めた輿掛は犯行後に鍵を開けて自室戻ったはずである。しかし、窓伝い侵入したとする仮説物理的に不可能なことが判明すると、裸足行動したり、犯行後戻ってくる自室ドアに鍵をかけてから203号室行き犯行及んだとすることは逆に極めて自然となってしまうため、当初供述変更する必要が生じた考えることができる。弁護側は、こうした供述変遷は、輿掛の「自白」が警察によって強制ないし誘導されたものである何より証拠であると主張した同年11月25日第16回公判には、事件直後に輿掛に取材した新聞社記者出廷した。輿掛は、事件直後当時恋人実家電話掛けた後に新聞社記者から取材受けた話していたが、どこの新聞社の誰であるのかは分かっていなかった。しかし偶然にこの年4月にその記者別件徳田弁護士に手紙出しその中で事件直後の輿掛に取材したことが触れられていたことから、事件直後取材したのがこの朝日新聞社記者であることが分かったであった。この記者当時取材メモ残しており、記憶とこのメモをもとに事件直後の輿掛の様子証言した。この記者によれば、「みどり荘に到着したのは1時15分ころで、すでに規制線が張られていた。公衆電話話していた輿掛を見つけて電話が終わるのを待って声をかけた。輿掛は質問にはすべて答え、特に不審様子感じなかった。輿掛は上下ジャージであったが、ジャージの下に何かを持っている様子もなかった。取材後はまっすぐみどり荘に帰って行ったということであったまた、後に輿掛が重要参考人として捜査対象になっていることを知った際には「非常に意外で何か自分人を見る目がないのかなと思いました」と述べている。弁護側は、この証言によって、電話掛けるために外出した際に血液等の付着した下着などを処分する余裕があったとした一審判決認定誤り立証できたと考えた一方DNA鑑定結果はなかなか提出されなかった。当初鑑定書提出1992年平成4年10月ころを目途とされていたが、同年9月裁判所問い合わせに対して三澤教授12月末になると回答した。しかし、年が明けて提出されず、1993年平成5年2月4日第17回公判では新たに着任した金澤英一裁判長から「鑑定書提出4月上旬になる」と報告され、この公判以降鑑定結果待ちとなって審理は完全にストップした

※この「鑑定待ちの間の審理」の解説は、「みどり荘事件」の解説の一部です。
「鑑定待ちの間の審理」を含む「みどり荘事件」の記事については、「みどり荘事件」の概要を参照ください。

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