控訴審以降
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控訴審では、2組3名の医師が、入信・出家から各犯行時における彼の精神状態について意見書を提出した。それらによれば彼は入信直前から解離性精神障害ないし祈祷性精神病を発症していた。犯行時の責任能力については、「完全責任能力」「限定責任能力」と医師の判断が分かれた。 2007年7月13日の東京高等裁判所での控訴審(植村立郎裁判長)では、彼が精神疾患にかかっていた可能性を認めたが、責任能力はあったとし死刑判決は覆らなかった。 その後、弁護団は上告したが、その上告趣意書の中で、オーストリア法医学会会長ヴァルテル・ラブル博士の意見書や絞首刑に関する過去の新聞記事を引用し、「絞首刑では死刑囚はすぐ死亡するわけではない」「首が切断される場合もある」などとして、絞首刑は憲法36条が禁止した残虐な刑罰である、首が切断された場合は絞首刑ではないから憲法31条に反するなどと主張した。 中川は「どうして事件が起こったのか、明らかになっていない」とコメントを出していたが、2011年11月18日に最高裁第2小法廷で上告が棄却されたことにより、死刑が確定した。オウム真理教事件で死刑が確定したのは12人目。
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