控訴審以降とは? わかりやすく解説

控訴審以降

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 16:31 UTC 版)

中川智正」の記事における「控訴審以降」の解説

控訴審では、2組3名の医師が、入信・出家から各犯行時における彼の精神状態について意見書提出した。それらによれば彼は入信直前から解離性精神障害ないし祈祷性精神病発症していた。犯行時の責任能力については、「完全責任能力」「限定責任能力」と医師の判断分かれた2007年7月13日東京高等裁判所での控訴審植村立郎裁判長)では、彼が精神疾患かかっていた可能性認めたが、責任能力はあったとし死刑判決は覆らなかった。 その後弁護団上告したが、その上趣意書の中で、オーストリア法医学会長ヴァルテル・ラブル博士意見書絞首刑に関する過去新聞記事引用し、「絞首刑では死刑囚はすぐ死亡するわけではない」「首が切断される場合もある」などとして、絞首刑憲法36条が禁止した残虐な刑罰である、首が切断され場合絞首刑ではないか憲法31条に反するなどと主張した中川は「どうして事件起こったのか、明らかになっていない」とコメント出していたが、2011年11月18日最高裁第2小法廷上告棄却されたことにより、死刑確定したオウム真理教事件死刑確定したのは12人目

※この「控訴審以降」の解説は、「中川智正」の解説の一部です。
「控訴審以降」を含む「中川智正」の記事については、「中川智正」の概要を参照ください。

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