控訴審判決までとは? わかりやすく解説

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控訴審判決まで

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/31 14:51 UTC 版)

名古屋市中区栄スナックバー経営者殺害事件」の記事における「控訴審判決まで」の解説

名古屋高等裁判所における控訴審初公判控え新たに被告人Bの国選弁護人として就任した弁護士太田寛2003年7月名古屋拘置所被告人Bと面会した太田有期懲役刑への減軽狙い被告人Bに対し強盗殺人事実関係争わず反省態度示そう」と提案した。 これは、第一審被告人質問において被告人B自身主張した強盗殺人意図はなかった」とする主張とは正反対のものではあったが、被告人Bも同意した被告人Bは控訴審公判直前被害者内縁の夫謝罪の手紙を送ったが、第一審法廷で「今でも考えることは妻のことばかり」「絶対に死刑してほしい」と訴えた夫は、その手紙をちり紙使って捨てていた。 弁護人側は、被告人Bが獄中から牧師送った死んで償いたい」などと記され手紙証拠提出し、また被害者内縁の夫の手紙を「贖罪の心の証」と主張した上で、「被告人Bは犯行計画性はなく、女性静かにさせるために咄嗟に首を絞めた逮捕後には贖罪気持ち深めており、有期懲役刑が相当である」と主張した一方で逆転死刑判決目指し検察側は被害者遺族死刑を望む思い文書まとめて対抗し、「被告人Bは1983年にも手口似た殺人事件起こして服役した前科があり、スナック入店時点強盗殺人犯意があった」として、第一審無期懲役判決破棄して死刑適用するよう求めた控訴審では被告人Bが第一審から一転して強盗殺人犯意認めたために特段争点はなく、2003年秋にわずか2回の公判結審した。

※この「控訴審判決まで」の解説は、「名古屋市中区栄スナックバー経営者殺害事件」の解説の一部です。
「控訴審判決まで」を含む「名古屋市中区栄スナックバー経営者殺害事件」の記事については、「名古屋市中区栄スナックバー経営者殺害事件」の概要を参照ください。

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