控訴審公判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/10 17:30 UTC 版)
広島高等裁判所松江支部 - 控訴棄却、死刑判決維持 弁護側は強盗殺人2件について、2件とも「第1審での間接証拠に基づく女Uが犯人であるとの事実認定は証拠不足で誤りがある。女Uには犯行に及ぶ動機がなく、また犯行の機会もなかった。睡眠導入剤により意識が朦朧とする被害者を誘導・入水させる行為は女Uには不可能」などとして無罪を主張し、また第1審でほぼ黙秘していた女Uも被告人質問で関与を否定した。 これに対し広島高裁松江支部は2014年3月20日、強盗殺人2件に関し2件とも、女Uの供述を「客観証拠と不整合、不合理、虚偽」として信用性を否認し、「種々の状況証拠や動機がなどから女Uが犯人であると認められ、原判決認定に事実誤認は認められない」とし、控訴を棄却、死刑との原判決を維持した。女Uの弁護団は判決を不服として即日上告した。
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