少年犯罪について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/21 03:13 UTC 版)
前述の最高裁判所調査官・稲田は死刑と無期懲役の量刑の境界の調査に加え、過去の重大な少年事件における死刑や無期懲役の適用事例についても検討したが、その結果「19歳以上の年長少年が犯した強盗殺人事件で複数の被害者が存在する場合、死刑確定が11人、無期懲役が4人。被害者の数が3人の場合はすべて死刑が適用されている」と結論付けている。 「永山基準」が示された本判決以降に発生した少年事件(死刑求刑事件)の刑事裁判では以下のような結果が出ており、天白郁也 (2013) は「少年事件においては殺害された被害者の数に加え、殺害の計画性・被告人の更生可能性が重要視されている」と結論付けている。太字は死刑確定事件。 名古屋アベック殺人事件(1988年発生・死者2人 / 2人への殺人罪) - 第一審(名古屋地裁・1989年)で主犯格の少年A(当時19歳)に死刑判決が言い渡されたが、控訴審(名古屋高裁・1996年)で原判決破棄・無期懲役判決が言い渡された(1997年に確定)。第一審判決は、Aとともに殺害行為を実行した少年B(当時17歳)に対しても死刑を選択したが、Bは当時18歳未満の少年だったため、少年法の規定により無期懲役が適用された(第一審で確定)。 市川一家4人殺害事件(1992年発生・死者4人 / 3人への強盗殺人罪・1人への殺人罪) - 第一審(千葉地裁・1994年)で死刑判決が言い渡され、控訴審(東京高裁・1996年)および上告審(2001年)でも一貫して死刑が支持され確定。2017年に死刑が執行されたが、犯行時少年だった被告人への死刑確定・および少年死刑囚への死刑執行は永山以来20年ぶりだった。悪質な犯行の客観的側面(殺害された被害者が4人である点・単独犯である点など)に加え、主観的側面(被告人が同事件以前にも多数の粗暴な犯罪を重ねており犯罪傾向が見られる点など)が重視された。 大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件(1994年発生・死者4人 / 2人への殺人罪・2人への強盗殺人罪) - 第一審(名古屋地裁・2001年)では被害者4人のうち1人については傷害致死罪が認定され、死刑を求刑された3被告人のうち1人を死刑、2人を無期懲役とする判決が言い渡された。しかし控訴審(名古屋高裁・2005年)では被害者4人全員への殺人罪・強盗殺人罪成立が認定され、3被告人全員に死刑判決が言い渡された。2011年に上告審でも控訴審判決が支持され、3被告人の死刑が確定した。 光市母子殺害事件(1999年発生・死者2人 / 2人への殺人罪) - 第一審(山口地裁・2000年)および控訴審(広島高裁・2002年)では無期懲役判決が言い渡されたが、検察が上告したところ、最高裁は2006年に「(事件当時の被告人の)年齢は死刑回避の決定的な事情とはいえない」として控訴審判決を破棄し、審理を広島高裁に差し戻す判決を言い渡した。その後、差し戻し後の控訴審(広島高裁・2008年)では死刑が言い渡され、2012年に弁護側の上告が棄却されたことで死刑が確定。本判決以降、殺害された被害者数が2人の少年事件としては初めて死刑が確定した事例。 石巻3人殺傷事件(2010年発生・死者2人 / 2人への殺人罪) - 裁判員制度施行(2009年)以降、少年犯罪における死刑判決宣告・確定は初の事例。第一審(仙台地裁・2010年)で死刑判決が言い渡され、控訴審(仙台高裁・2014年)および上告審(2016年)でも一貫して死刑が支持され確定。光市事件の差し戻し判決(2006年)以降に発生した事件で、犯行当初から被害者の殺害を計画していた点が重視された。
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