一・二審判決とは? わかりやすく解説

一・二審判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 16:01 UTC 版)

高田事件 (法学)」の記事における「一・二審判決」の解説

31名の被告人らは起訴されたが、うち20名はやはり同時期に起こった大須事件被告人でもあった。そのため、高田事件審理1954年最後に中断され1969年5月大須事件結審待って再開されるまで15年わたって放置され続けこの間に1名の被告人死亡して公訴棄却となっていた。中断まで行われた証拠調べ民団本部高田事件被害者宅の被害状況写した写真若干証人などだけで、事件被告関与したかどうか共謀事実、各被告具体的な行動などは明らかにされておらず、町が復興ですっかり変わり共謀場所や犯行現場無くなっている中で今後審理被告及び証人から16年上前のことを聞き出して事実確定するのは極めて難しいという問題浮上していた。 一審公訴時効完成した場合準じ刑訴法3374号により被告人らを免訴すべきものと免訴判決をし、被告人救済図った名古屋地方裁判所昭和44年1969年9月18日判決)。これに対して二審は、憲法371項規定プログラム規定に過ぎなく、また刑事訴訟法には訴訟遅延免訴とする事由とされていないとして一審破棄した名古屋高等裁判所昭和45年1970年7月16日判決)。被告人上告

※この「一・二審判決」の解説は、「高田事件 (法学)」の解説の一部です。
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