一・二審判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 16:01 UTC 版)
31名の被告人らは起訴されたが、うち20名はやはり同時期に起こった大須事件の被告人でもあった。そのため、高田事件の審理は1954年を最後に中断され、1969年5月の大須事件の結審を待って再開されるまで15年にわたって放置され続け、この間に1名の被告人が死亡して公訴棄却となっていた。中断までに行われた証拠調べは民団本部、高田事件の被害者宅の被害状況を写した写真、若干の証人などだけで、事件に被告が関与したかどうかや共謀の事実、各被告の具体的な行動などは明らかにされておらず、町が復興ですっかり変わり共謀場所や犯行現場は無くなっている中で今後の審理で被告及び証人から16年以上前のことを聞き出して事実を確定するのは極めて難しいという問題が浮上していた。 一審は公訴時効が完成した場合に準じ刑訴法337条4号により被告人らを免訴すべきものと免訴の判決をし、被告人の救済を図った(名古屋地方裁判所昭和44年[1969年]9月18日判決)。これに対して二審は、憲法第37条1項の規定はプログラム規定に過ぎなく、また刑事訴訟法には訴訟遅延を免訴とする事由とされていないとして一審を破棄した(名古屋高等裁判所昭和45年[1970年]7月16日判決)。被告人が上告。
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