おとり捜査事件その後とは? わかりやすく解説

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おとり捜査事件その後

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 00:16 UTC 版)

稲葉事件」の記事における「おとり捜査事件その後」の解説

1997年11月ロシア人船員おとり捜査事件では、稲葉ら3人が2002年12月27日起訴猶予処分となった前述)が、札幌検察審査会2004年1月28日、「起訴相当」と議決した札幌地検は、おとり捜査関与した捜査協力員だったパキスタン人(既に帰国)への事情聴取試みた が、実現しなかった。そこで他の当事者から再聴取したが、捜査書類公判での証言虚言性が高くないこと、偽証などは自殺した当時直属上司であるK警視主導した、とした。道警組織的関与否定したおとり捜査違法性については、パキスタン人犯行そそのかした事実がないので適法結論付けた稲葉2004年9月下旬おとり捜査事件での偽証捜査会議決定されており、これは「事前謀議」にあたるとして、当時銃器対策課長警視正)と次席退職)を偽証虚偽公文書作成容疑で、札幌地検告発した。 これは、事件摘発前日1997年11月13日深夜道警本部当時銃器対策課の課長次席自殺した指導官のK警視当時課長補佐のN警視の計4人が出席おとり捜査隠蔽するため、捜査協力者パキスタン人現場にいなかったよう、捜査報告書への虚偽記載公判での偽証前提にした捜査方針決めたこの方針は、ロシア人船員逮捕数時間前、小樽港待ち伏せていた稲葉対しK警視らが直接伝えた、というものである札幌地検告発受理し10月下旬稲葉から事情聴取した。しかし11月28日までに不起訴とした。 元船員ロシア人男性とその弁護団は、2005年7月5日違法なおとり捜査偽証損害受けたとして、国と道に計2,310万円損害賠償求めた。 道は、国家賠償法第6条相互保証」について、原告側立証責任があると申し立てたが、札幌地裁2009年1月16日中間判決で、訴え適法として、ロシア人男性訴訟起こす資格があるとした。 7月31日千葉刑務所出張法廷稲葉は、犯意誘発型捜査違法なおとり捜査だったことを認めた2010年3月19日札幌地裁道警おとり捜査であったことを認定しながらも違法性否定。ただし、偽証なければ無罪もしくは懲役2年未満判決になった可能性があると、道に慰謝料など計50万円支払い命じた原告と道側の双方控訴したが、2011年2月24日札幌高裁一審同様、おとり捜査違法性認めなかったものの、公判での偽証認定し双方控訴棄却した。 原告と道側の双方上告した が、最高裁第三小法廷2013年4月16日付で双方の上告を棄却したため一・二審判決確定した

※この「おとり捜査事件その後」の解説は、「稲葉事件」の解説の一部です。
「おとり捜査事件その後」を含む「稲葉事件」の記事については、「稲葉事件」の概要を参照ください。

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